東京都条例による工場・指定作業場の届出
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最終更新日 2019年5月1日
市内で一定規模以上の工場、指定作業場を設置する場合は、東京都環境確保条例により各種届出が必要となります。
届出概要
工場の定義
- 動力が2.2キロワット以上の機械設備を使用して製造・加工を常時行う工場
- 動力が0.75キロワット以上の機械設備を使用し、印刷製本、金属の打抜き・切断、木材・合成樹脂の引き割りなどを常時行う工場
- 動力に関係なく、金属の溶接・研磨・切削・塗料の吹付け、ドライクリーニング、有毒ガス、有毒物質を排出するものなどの製造・加工を常時行う工場
※詳細については、下記関連リンクを参照ください。
指定作業場の定義
20台以上の自動車駐車場、クリーニング、コインランドリー、ガソリンスタンド、ボイラーを有する事業場、科学調査研究機関、病院(300床以上)、豆腐、煮豆製造、資材置場、廃棄物積替場所など32種類の事業場
※詳細については、下記関連リンクを参照ください。
工場、指定作業場の規制基準
工場、指定作業所には、騒音、振動、悪臭、ばい煙などについて、規制基準が定められています。規制基準の内容は、下記関連リンクをご覧ください。
届出の種類
種類 | 届出 | 内容 | 提出期限 |
---|---|---|---|
工場 | 設置・変更認可申請書 | 工場を設置する、または認可を受けた工場の施設や作業内容などを変更および設備増設するとき | 着工60日前 |
指定作業場 | 設置・変更届出書 | 指定作業場を設置、または変更するとき | 計画段階着工30日前 |
工場・指定作業場(共通) | 氏名変更届出書 | 施設の名称、代表者名、本社所在地等が変更になったときに | 事実発生から30日以内 |
承継届出書 | 譲受け、借受け、相続、合併または分割があったとき | 事実発生から30日以内 | |
廃止届 | 廃止、移転したとき | 事実発生から30日以内 | |
関連リンク
東京都環境確保条例 別表1 工場(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)
東京都環境確保条例 別表2 指定作業場(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)
東京都環境確保条例 別表7 規制基準(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)
