水質汚濁防止法による特定施設の届出
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最終更新日 2025年9月9日
水質汚濁防止法では、特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)が公共用水域(河川、湖沼など)に水を排出する場合、または、特定地下浸透水を地下に浸透させる場合は、東京都に届出が必要です。※多摩環境事務所環境改善課までお願いします。
【お問い合わせ先】
190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階
多摩環境事務所環境改善課
電話:042-525-4771
※住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法の届出について⇒対象外になりました。詳しくは→こちら(外部リンク)
特定施設の届出
1:特定施設とは、汚水等を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令第1条で定める施設です。
2:有害物質貯蔵指定施設とは、有害物質(PDF:39KB)を含む液状の物を貯蔵する指定施設です。
3:指定地域内事業場とは、指定地域(東京都は境川流域(町田市の一部)と島しょを除く全域)内にあり、日平均排水量が50立方メートル以上の工場・事業場のことです。
特定施設の定義
水質汚濁防止法による特定施設の詳細については、「水質汚濁防止法特定施設」(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
(主な例:食品製造、加工業、工業製品製造、飲食店、クリーニング店、洗車場等)
水質汚濁防止法による届出様式・提出先
様式:「水質汚濁防止法に基づく様式」(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
提出先:多摩環境事務所環境改善課
190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階電話:042-525-4771
水質汚濁防止法の規制基準
特定施設を設置する工場または事業場からの排出水は、排出基準に適合しなければなりません。詳細については、「水質汚濁防止法排水基準」(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
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