地下水の揚水施設(井戸)に関する届出
ページ番号 475-513-254
最終更新日 2024年1月4日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)の構造基準や揚水量を制限しています。
届出概要
地下水揚水施設の対象
動力を用いる全ての揚水施設が対象となります。
ただし、住宅において、家事の用のみに供するもので、揚水機の出力が300W以下のものは対象外となります。
揚水施設の構造基準等
吐出口断面積 |
ストレーナーの位置 | 揚水機の出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下※ |
制限なし | 2.2キロワット以下 | 1日あたり最大20立方メートル以下 |
6平方センチメートルを超え、21平方センチメートル以下 | 500メートル以深 | 制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの | 設置禁止 | 設置禁止 | 設置禁止 |
※1本の場合、内径2.76センチメートル以下。規格品25Aは含まれます。
地下水揚水施設の設置・変更届について
地下水揚水施設設置(変更)届出書
※提出部数 正副2部
地下水揚水報告書について
対象となる揚水施設を設置している場合は、毎年1回報告書を提出する必要があります。
・地下水揚水量報告書
・地下水揚水報告書(別紙1・2)
※提出部数:1部(収受印を押印した控えが必要な方は、2部ご提出ください。郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
各種様式は、「地下水の揚水施設(井戸)に関する届出」ページに掲載しています。
問い合わせ・提出先
事前に環境保全課にご相談の上、提出ください。
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