保存樹等の関する申請書(指定・解除・補助金)
ページ番号 781-103-598
最終更新日 2026年5月1日
保存樹等の指定基準
- 保存樹木については、次のいずれかに該当し、かつ、周囲の住環境を損なわない状態であって、健全で、美観上すぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.5メートル以上のもの
イ 高さが15メートル以上のもの
ウ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
エ その他特異な樹木であって、高さが3メートル以上あり、保存するに値するもの
- 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれていること。
ア その集団の存する土地の面積が、300平方メートル以上で、かつ樹木の高さが5メートル程度以上のもの
イ 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが10メートル以上のもの
※必ず事前にご相談ください。(電話:042-438-4045)
保存樹等指定申請書(DOCファイル)(DOCファイル:29KB)
保存樹等指定(変更・解除)申請書(PDF版)(PDF:40KB)
保存樹等指定(変更・解除)申請書(DOCファイル)(PDF:40KB)
保存樹等指定解除申出書(DOCファイル)(ワード:17KB)
補助金
- 保存樹木
1本あたり、剪定にかかった費用の2分の1相当の額
※ただし、保存樹木1本につき、上限を40,000円とし、5年間ごとに1回のみ申請可能。また、年間の申請本数は、所有者一人あたり8本まで。(マンション等の管理組合については、一団体あたり10本まで。)
- 保存樹林
1平方メートルあたり、年額60円
- 保存生垣
1メートルあたり、年額240円
保存樹等補助金交付申請書(DOCファイル)(DOCファイル:46KB)
保存樹等補助金実績報告書兼請求書(PDF版)(PDF:93KB)
保存樹等補助金実績報告書兼請求書(DOCファイル)(DOCファイル:51KB)
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