議員の寄附行為禁止についてのお願い
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最終更新日 2025年3月11日
議員の寄附行為は禁止されています
議員は、公職選挙法により、選挙区内の人にお金や物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状(答礼のための自筆によるものは除く。)を出したりすることを禁止されています。
贈らない、求めない、受け取らない
例えば、お祭り、地域の行事、スポーツ大会、町内会の会合、親睦旅行、落成式、店開きなどに対して、寄附やお祝い、飲食物の差し入れ等をすると、違法行為として処罰されます。
また、個人に対しても、病気見舞い、入学や卒業の祝い金、お中元やお歳暮等の贈り物を贈ることが禁じられています(議員本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は例外的に認められています。)。
過去、他県において県会議員および市議会議員が地域の運動会に招待された際に、参加費の名目で数千円を寄附したとして、公職選挙法違反(寄附行為の禁止)の疑いで、地方検察庁に書類送検されたという事例がありました。
市議会では、このような事件が起こることがないように、改めて法令を遵守し、市民の皆様の信頼を得るよう引き続き努めてまいります。
今後も市民の皆様方との良好な関係を保っていくため、実費が伴う行事や会費が必要とされる催しをご案内いただく際には、会費を明示してご通知くださいますようお願い申し上げます。
何とぞ皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
お問い合わせ
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