本文ここから

地区計画等の手続条例

ページ番号 600-135-570

最終更新日 2008年2月19日

 地区計画とは
“まち”にはさまざまな個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、また、問題点を改善したりする方法も地区ごとに違います。
 そうした地区ごとのまちづくりを進める手法の一つとして「地区計画」があります。
 西東京市では、平成16年7月に公表した「西東京市都市計画マスタープラン」に示したまちづくり方針を実現する方法として、「西東京市地区計画等の案の作成手続に関する条例」を制定しました。
 これにより、都市計画法に基づく地区計画制度を活用するに当たっての法令上の条件が整備されるとともに、条例の規定による手続を踏まえて地区計画を決定することが可能となりました。

地区計画等の手続き条例の内容

 都市計画法には、都市計画を決定する場合のさまざまな手続が定められています。
 この条例は、そのうち地区計画等の案の作成手続について法の委任を受けて具体的に定めたものです。

都市計画法と条例の関係

(1)市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合、次に示す事項を公告し、地区計画等の案を公告の日から起算して2週間縦覧しなければなりません。
 また、必要がある場合は、説明会を開催するなどその他の措置を講じることとしています。
 ・地区計画等の案のうち、種類、名称、位置及び区域
 ・縦覧場所
(2)地区計画等の案の区域内の土地所有者その他利害関係を有する者は、(1)の縦覧を開始してから3週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができます。
(3)住民または利害関係人は、以下の要件を備えた場合、地区計画等の案の内容となるべく事項(原案といいます。)を市長に申し出ることができます。
 ・原案の内容が、法その他関係法令に適合するものであること
 ・地区計画の区域内の土地所有者その他利害関係を有する者のうち、3分の2以上の者の同意を得ていること
(4)市長は、(3)の原案の申出があったときは速やかに案の作成の必要性を判断し、必要があると認めた場合は案を作成します。
 必要がないと判断した場合は、案を作成しないこととその理由を、申出を行った方に通知します。

地区計画の構成

地区計画は、次の3つから成り立っています。
(1)地区計画の目標
 どのような目標に向かってまちづくりを進めるかを定めます。
(2)地区計画の方針
 地区計画の目標を定めるための方針を定めます。
(3)地区整備計画
 「地区計画の方針」にしたがって、地区計画区域の全部または一部に、必要に応じて道路、公園、広場などの配置や、建築物等に関する制限など、地区の実情に見合った計画を詳しく定めます。

地区整備計画で定めることができる内容

(1)地区施設の配置、規模
 みなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。
(2)建築物やその他の敷地などの制限
 ア.建築物の用途の制限
 イ.容積率の最高限度、最低限度
 ウ.建ぺい率の最高限度
 エ.建築物の敷地面積の最低限度
 オ.建築面積の最低限度
 カ.壁面の位置の制限
 キ.工作物の設置の制限
 ク.建築物等の高さの最高限度、最低限度
 ケ.建築物等の形態、意匠の制限
 コ.垣、さくの構造の制限
(3)その他土地利用の制限
 現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。

地区計画を実現するためには…

 地区計画で示された地区の将来像は、みなさんが新築したり、建て替えたりするときに、少しずつ長い時間をかけて実現されていくことになります。
(1)届出・勧告
 地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市に届出することになります。
 市では、届出を受けた計画が地区計画に適合しているかを審査し、適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します(届出とは別に建築確認申請の手続きも必要です)。
(2)建築条例
 地区整備計画を定めた地区計画の中で建築物の形態に係る内容については、市で「建築条例」を定めることができます。
 条例として定められると、建築確認の必要条件となり、内容に適合しない場合は建てられなくなります。
(3)予定道路
 地区計画で定められた道路を「予定道路」として指定すると、その部分は道路としての取り扱いを受け、建物を建てることができなくなります。
(4)開発行為などについての指導・規制
 一定規模以上の開発を行うときは「開発許可」が必要ですが、地区計画が定められた場合は、許可の基準に地区計画の内容が加えられるため、道路などの地区施設が計画に沿って整備されることになります。
 また、小さな開発を行うときや道路がないところに建物を建てる場合は、私道をつくり「道路位置の指定」を受けますが、このときには地区計画に適合するようにします。

地区計画の全体の流れ

手続の流れ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで