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地区計画の区域内における行為の届出

ページ番号 420-506-581

最終更新日 2025年3月28日

 地区計画に定められた計画の実現を図るため、地区整備計画が定められた地区で土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などを行う場合は、その行為に着手する30日前までに市への届出が必要になります(建築確認の要否にかかわらず、届出は必要になります。)。

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更(道路・宅地の造成、切土、盛土、敷地の分割等)
  • 建築物の建築、工作物の建設(新築、増・改築、移転、垣又は柵の設置等)
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
  • 届出内容の変更

※通常の管理行為、軽易な行為等で一定のものは、届出の必要はありません(詳細は、お問い合わせください。)。
※開発行為(都市計画法第29条)の許可を要するものは、届出の必要はありません。

届出に必要な書類

1 地区計画の区域内における行為の届出書(2部)
2 届出書添付図書(2部)
3 届出書チェックリスト(2部)
4 同意書(2部)
5 壁面後退区域の管理に関する協定書(2部)
 (ひばりヶ丘駅北口地区地区計画及びひばりヶ丘駅北口西側地区地区計画区域内における建築物の建設、工作物の建設の場合)

※各地区計画の内容はこちらをご覧ください。

様式のダウンロードはこちら

共通の様式

行為の届出時

行為の届出後

各地区ごとの様式

向台町三丁目・新町三丁目地区

ひばりヶ丘駅南口地区

ひばりが丘地区(ひばりが丘団地)

ひばりヶ丘駅北口地区

調布保谷線富士町六丁目周辺地区

練馬東村山線中町・東町周辺地区

新東京所沢線北町五丁目周辺地区

東大生態調和農学機構周辺地区

泉小学校跡地周辺地区

ひばりヶ丘駅北口西側地区

ひばりヶ丘駅北口西側地区における壁面後退区域の管理に関する協定書については担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

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