子育てとの両立支援
ページ番号 711-283-528
最終更新日 2025年8月29日
両立支援
両立支援制度イメージ図
両立支援制度イメージ図(画像が見にくい場合はこちらのPDFをご覧ください)(PDF:183KB)
主な制度
育児休業
子どもが3歳になるまで取得できます。
令和5年度取得率
- 女性100パーセント
- 男性73.3パーセント
※子どもが1歳になるまでは、育児休業手当金が支給されます。(一定の要件に該当する場合は最長2歳まで支給延長)
部分休業/子育て部分休暇
小学校6年生までの子どもがいる場合、1日2時間まで、30分単位で取得できます。
子どもの看護等休暇
小学校6年生までの子どもがいる場合、年5日(対象となる子が2人以上の場合は年10日)まで取得できます。
病気や通院等で看護が必要な時に加え、入学式等の式典の際にも取得できます。
育児短時間勤務
小学校入学前の子どもがいる場合、勤務時間を短縮することもできます。
例
- 1日約4時間・週5日勤務
- 1日7時間45分・週3日勤務 など
これらのほか、個別面談や両立支援プランの作成等を行い、子育てと仕事の両立を支援しています。
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