行政不服審査制度
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最終更新日 2024年5月31日
行政不服審査制度とは
行政庁が行った処分などについて、原則最上級行政庁に対して不服を申し立てられる制度です。
概要
- 不服申立て手続きは、原則として、処分庁やその最上級行政庁に対して「審査請求」を行います。
- 審査請求できる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
- 審査庁が、処分に関与していない職員を審理員として指名し、その審理員が審理手続きを進行し、意見書を作成します。
- 第三者機関として、専門の識見を有する5人以内の者で構成される「行政不服審査会」が、審理員の行った審理手続きの適正性や審査庁(市)の判断の適否を審査します。
注釈:上記の内容について、個別の法令などで特別の定めがある場合もあります。詳細は、市が送付する決定通知書などの記載を確認してください。