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行政不服審査制度

ページ番号 487-304-044

最終更新日 2024年5月31日

行政不服審査制度とは

 行政庁が行った処分などについて、原則最上級行政庁に対して不服を申し立てられる制度です。

概要

  • 不服申立て手続きは、原則として、処分庁やその最上級行政庁に対して「審査請求」を行います。
  • 審査請求できる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
  • 審査庁が、処分に関与していない職員を審理員として指名し、その審理員が審理手続きを進行し、意見書を作成します。
  • 第三者機関として、専門の識見を有する5人以内の者で構成される「行政不服審査会」が、審理員の行った審理手続きの適正性や審査庁(市)の判断の適否を審査します。

 
注釈:上記の内容について、個別の法令などで特別の定めがある場合もあります。詳細は、市が送付する決定通知書などの記載を確認してください。

改正行政不服審査法による手続きの概略(不服申立て先が市長の例)

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