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行政手続条例

ページ番号 246-614-351

最終更新日 2024年5月31日

行政手続条例とは

 行政機関が守るべきルールを定めた条例です。主に(1)許認可、免許等の「申請に対する処分」の手続 (2)許可を取り消したり、一定期間の営業停止を命じたりする「不利益処分」の手続 (3)「行政指導」の手続 (4)「届出」の手続 について定めており、平成13年1月より施行され、その後、国の法改正を踏まえ、平成27年4月1日から条例改正を行いました。

申請に対する処分

 「申請に対する処分」とは、申請に対して行政庁が行う許可処分や不許可処分(拒否処分)のことです。

不利益処分

 「不利益処分」とは、行政庁が直接に国民の権利を制限し、または義務を課す処分のことです。

行政指導

 「行政指導」とは、行政機関が一定の行政目的を達成するため、特定の者に一定の作為・不作為を求める指導、助言、勧告等のことで、処分に該当しないものをいいます。

届出

 「届出」とは、一定の事柄を行政庁に知らせることであり、申請のように行政庁に何らかの行為を求めるものとは違って、形式上の要件に適合している書類であれば、その書類が提出先の窓口に届けられた時、届出は完了したことになります。

行政手続条例の改正について(平成27年4月1日から)

行政指導の方式が変わりました。

 権限を行使し得る旨を示して行政指導をする際に、その相手方に対して当該権限を行使する根拠を示さなければならなくなりました。

行政指導の中止等を求める手続が可能となりました。

 法令の要件に適合しない行政指導(その根拠となる規定が、法律、東京都又は本市の条例に置かれているものに限る。)を受けたと思う場合に、当該行政指導の中止等を求める手続ができるようになりました。

行政指導の中止などを求める手続きフローチャート

処分等を求める手続が可能となりました。

 国民(市民)が法令違反行為の事実を発見したときに、是正のための処分等を求める手続ができるようになりました。 

処分などを求める手続きフローチャート

関連資料

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