行政手続条例が改正されました
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最終更新日 2016年5月30日
平成26年6月に公布された行政手続法の一部を改正する法律により、行政指導に関する規定を中心に、行政手続法の一部改正がされました。そのため本市の行政手続条例についても、法の規定を参考にしつつ、平成27年4月1日から条例改正を行いました。
行政手続条例とは
行政機関が守るべきルールを定めた条例です。主に(1)許認可、免許等の申請に対する処分の手続 (2)許可を取り消したり、一定期間の営業停止を命じたりする不利益処分の手続 (3)「行政指導」の手続 (4)「届出」の手続 について定めており、平成13年1月より施行されています。
主な改正点
行政指導の方式が変わります。
権限を行使し得る旨を示して行政指導をする際に、その相手方に対して当該権限を行使する根拠を示さなければならなくなりました。
行政指導の中止等を求める手続が可能となります。
法令の要件に適合しない行政指導(その根拠となる規定が、法律、東京都又は本市の条例に置かれているものに限る。)を受けたと思う場合に、当該行政指導の中止等を求める手続ができるようになります。
処分等を求める手続が可能となります。
国民(市民)が法令違反行為の事実を発見したときに、是正のための処分等を求める手続ができるようになります。
関連資料
