用地課
ページ番号 203-616-117
最終更新日 2024年4月4日
窓口案内
業務案内
(1)不動産の取得及び処分に係る権利の調査及び評価に関すること。
(2)不動産の取得及び処分に係る物件等の調査及び補償算定に関すること。
(3)不動産及び不動産に係る権利の取得及び処分に伴う交渉、契約及び登記に関すること。
(4)物件等に係る移転完了の確認に関すること。
(5)公共用地(市道を除く。)の取得及び処分に伴う境界確定に関すること。
(6)土地開発公社に関すること。
(7)基準地価格及び地価公示に関すること。
関連リンク
用地課に関連するホームページをご紹介します。
東京都基準地価格をご覧になれます。
基準地調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づいて、都知事が年1回(7月1日時点)基準地の標準価格(以下「基準地価格」という。)を判定するために、実施しているものです。
基準地価格は、国土利用計画法の規定に基づいて土地取引の価格規制を行う場合の審査において、地価公示価格とともに「相当な価格」を判断する際の基準として使用されています。
また、この価格を公表することによって、一般の土地の取引価格の指標として利用されています。
国税庁路線価をご覧になれます。
国税庁路線価は、路線(道路)に面する土地1平方メートルあたりの標準価格です。相続税や贈与税などの税額を算定する場合に、土地の価格を評価するための基準となるデータとして使用されており、毎年7月頃に発表されています。
