個人情報保護制度
ページ番号 335-838-039
最終更新日 2020年4月1日
個人情報保護制度とは
この制度は、市民の皆さんに、市が保有している個人情報について、開示請求等の権利を保障することにより、基本的人権の擁護を図ることを目的としています。
西東京市個人情報保護条例は、市が保有する個人情報の取扱いに関して、基準や手続を定め、個人の権利利益の侵害を防止するとともに、誰もが自己の個人情報の開示や訂正を請求することができる制度を定めています。
手続等
実施機関
この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
不開示となる情報
開示請求があったものに、次のような個人情報が記録されているときは、原則として不開示となります。
- 法令等の規定により開示することができないもの
- 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるもの
- 開示することにより、実施機関の職務執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者または成年被後見人に不利益が及ぶと認められるもの
- 実施機関が、審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めたもの
自己情報の開示を請求できる方
自分に関する情報が記録されていれば、だれでも自分に係るものについて開示を請求できます。
開示請求の手続
自己情報(開示、訂正、削除、中止)請求書を、情報公開コーナーに提出していただきます。
この場合本人であることを証明する書面(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
請求から決定まで
請求書を受理した日の翌日から14日以内(やむを得ない理由があるときは30日以内)に開示か不開示かの決定をし、請求者に通知します。
なお、開示請求が西東京市個人情報保護条例の本来の目的を逸脱するもので、当該請求が権利の濫用に当たると認められるときは、請求を却下する場合があります。
決定に不服があるとき
一部開示・不開示の決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
開示の方法と費用
指定の日時、場所で情報の閲覧または写しの交付により行います。
閲覧は無料ですが、写しの作成(1枚10円(片面印刷・白黒)または20円
(片面印刷・カラー)でB5からA3まで)や郵送の費用は、請求者の負担となります。
情報公開・個人情報保護審査会
審査会は、審査請求があった場合に実施機関の諮問に応じて審査を行います。
個人情報保護審議会
審議会は、この制度の正しい運営について審議します。
お問い合わせ
このページは、総務課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-464-1311 ファクス:042-463-9585
お問い合わせフォームを利用する
