情報公開制度
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最終更新日 2024年8月14日
西東京市の情報公開制度
西東京市は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書をはじめとする市政情報の原則公開の趣旨を徹底し制度の充実を図っております。
また、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市政への市民参加の推進と市政に対する市民の信頼を深め、より開かれた市政を推進することを目的としています。
実施機関
公文書を公開する実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
公開の対象となる公文書
文書、図画、写真、フィルム、電子的方式、磁気的方式などで作成された記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
不開示となる公文書
次のような情報が記録されている公文書は、原則として不開示となります。
- 法令等の定めにより、開示することができない情報
- 特定の個人が識別される情報
- 法人等の事業活動上の利益が害されると認められる情報
- 市政の公正・適正な執行に著しい支障が生じると認められる情報
- 開示することにより、人の生命、身体その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生じると認められる情報
公文書の開示を請求できる方
- 市内に住所がある方。市内に事務所または事業所がある個人、法人およびその他の団体
- 市内にある事務所または事業所に勤務している方。市内の学校に在学している方
- 実施機関が行う事務事業について利害関係がある方
以上に該当しない方は、任意的開示申出が可能です(審査請求は、できません)。
開示請求の手続
「公文書開示請求書」または「公文書任意的開示申出書」を、情報公開コーナーに提出していただきます。
開示・不開示の決定期間
請求書を受理した日の翌日から14日以内(やむを得ない理由があるときは30日以内)に開示か不開示かの決定をし、その後請求者に通知します。
決定に不服があるとき
不開示・一部開示決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
この場合、個人情報保護・情報公開審査会において実施機関の諮問に応じ公平な審査を行います。
なお、任意開示の場合は、不服申立てはできません。
開示の方法と費用
指定の日時、場所で情報の視聴、閲覧、写しの交付等により行います。
公文書の開示に係る手数料は無料ですが、写しの作成(1枚10円(片面印刷・白黒)または20円(片面印刷・カラー)でB5からA3まで)や郵送の費用は請求者の負担となります。
情報の適正使用等
公文書の開示により得た情報は、西東京市情報公開条例第1条に掲げる目的に沿った使用をお願いします。
また、開示請求が西東京市情報公開条例の本来の目的を逸脱するもので、当該請求が権利の濫用に当たると認められるときは、請求を却下する場合があります。
