公文書開示請求書
ページ番号 613-523-400
最終更新日 2024年8月14日
公文書開示請求書
請求書等の用途
市の保有する公文書の開示を請求するために使用します。
請求できる方
(1)市内に住所がある方
(2)市内に事務所または事業所がある個人、法人およびその他の団体
(3)市内にある事務所または事業所に勤務している方
(4)市内の学校に在学している方
(5)実施機関が行う事務事業について利害関係がある方
提出書類
※用紙…A4タテ
※公文書開示請求書は、パソコンから直接入力することもできます。各項目の入力字数に制限がございます。書ききれない場合は印刷したものに書き足すなど調整をお願いいたします。
公文書任意的開示申出書
公文書任意的開示申出書の用途
公文書の開示を請求できる方以外の方が、公文書の開示を申し出るために使用します。
提出書類
※用紙・・・A4タテ
※公文書開示請求書は、パソコンから直接入力することもできます。各項目の入力字数に制限がございます。書ききれない場合は印刷したものに書き足すなど調整をお願いいたします。
請求の手続について(公文書開示請求書・ 公文書任意的開示申出書共通)
手数料
無料。ただし、写し作成(単色片面1枚10円、多色片面1枚20円:B5からA3サイズ。その他については実費相当額。)および郵送に要する費用は、開示請求者の負担となります。
提出先
情報公開コーナー(田無庁舎5階)
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
ファクス:042-463-9585
※郵送、ファクス、電子申請での請求もできます。
受付期間
随時受け付けています。
情報公開制度について
