本文ここから

対象となる事故

ページ番号 874-996-111

最終更新日 2020年2月20日

 共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。

対象となる事故
対象となる交通機関 対象となる交通事故範囲
自動車、オートバイ、自転車などおよび身体障害者用車いす 道路などにおける衝突、転落、接触などによる事故
(歩行中、これらの車輌にはねられたり、ひかれたりした事故を含む)
汽車、電車、気動車、モノレールおよびケーブルカー 運行による衝突、転落、接触などによる事故
(歩行中、これらの車輌にはねられたり、ひかれたりした事故を含む)
船舶、航空機 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故

対象となる事故

  • 車両同士の事故
  • 歩行者と車両の事故
  • 車両の単独事故

対象とならない事故

下記の場合は、見舞金が支払われませんのでご注意ください。

  • 交通機関への乗降時の事故(電車・バスなどのドアの開閉や、交通機関の制動・発動によるものを除く。)
  • バイク・自転車の2人乗りでの事故(排気量や年齢など法令で認められている場合を除く。)
  • ベビーカー、小児用自転車、一輪車、遊具、ゴルフカートなど交通機関以外による事故
  • 歩行中の転倒や歩行者同士の事故(自転車やバイクなどを押して歩いている場合は歩行者となります。)
  • 自殺および会員の故意または重大な過失による事故
  • 地震、洪水、その他の天災による事故
  • 無免許運転、酒気帯び運転など会員の違法行為が原因による事故
  • 対象交通機関であっても、遊戯または競技中に発生した事故
  • 事故のショック等による心因性の精神疾患
  • 有料の公園、駐車場、車庫、自宅、事業所の敷地内などでの事故(道路交通法上の道路とみなされる場所を除く。)
  • 歩行中に駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
  • 対象となる交通事故でも、診断の結果、ケガをしていないと診断された場合(念のための受診など。)

お問い合わせ

このページは、交通課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-439-4435

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで