国民年金
保険料法定免除制度
最終更新日2011年1月7日
国民年金第1号被保険者が、障害年金を受けているときや生活保護を受けているときなどは、届出をすることによりその間保険料が免除されます。
対象
- 生活保護法による生活扶助またはらい予防法の廃止に関する法律による援護を受けている方
- 障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金などを受けている方
- 国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されている方
承認される期間
上記の対象に該当した日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までです。
手続き
下記の必要書類と基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)、印鑑をご持参のうえ市役所保険年金課国民年金係へ届出ください。
※生活保護法による生活扶助を受けている方は、市役所福祉部生活福祉課で発行される生活保護受給証明書を一緒にご持参ください。
※障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金などを受けている方は、年金証書を一緒にご持参ください。
※上記以外の理由の方は国民年金係へお問い合わせください。
承認された期間の取り扱い
法定免除を承認された期間については10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)が可能です(ただし、法定免除を受けた年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます)。
法定免除の承認期間は、下表のとおり反映されます。
| 区分 | 法定免除 | 未納 | 納付 | |
| 老齢基礎年金受給資格期間 | 入ります | 入りません | 入ります | |
| 老齢基礎年金額 | 2分の1計算されます ※平成21年3月分までは3分の1 |
計算されません | 計算されます | |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金受給資格期間 | 入ります | 入りません | 入ります | |
※障害基礎年金および遺族基礎年金を受給するためには一定の受給要件があります。
このページは、保険年金課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9825
ファックス:042-463-9585
Eメール:hokennenkin@city.nishitokyo.lg.jp
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