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障害年金または生活保護(生活扶助)を受給している方は保険料免除該当届(法定免除)が提出できます

ページ番号 718-318-345

最終更新日 2023年6月8日

 国民年金第1号被保険者が、障害年金や生活保護を受給しているときなどは、届出をすることによりその期間の保険料の納付義務が免除されます。

概要

対象

・障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金などを受けている方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・厚生労働省令で定める施設(国立および国立以外のハンセン病療養所など)で療養している方

承認される期間

 上述の対象に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで。

手続き

 以下の必要書類と基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)を持参のうえ、保険年金課国民年金係(田無庁舎)または市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)へ届出をしてください。

  1. 障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金などを受けている方は「年金証書」を持参してください。
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方は、担当課で発行される「生活保護受給証明書」を持参してください。
  3. 1・2以外の理由の方は国民年金係へお問い合わせください。

承認された期間の取扱い

 法定免除が承認された期間から10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)することによって老齢基礎年金額を増やすことができます。ただし、法定免除を受けた年度から起算して3年度を経過した保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過した期間に応じた加算額がつきます。
 法定免除の承認期間は、次のとおり。

・老齢基礎年金受給資格期間:入ります。
・老齢基礎年金額:承認期間の2分の1で計算されます。ただし、平成21年3月までの承認期間は3分の1で計算されます。
・障害基礎年金・遺族基礎年金受給資格期間:入ります。

(注意)障害基礎年金および遺族基礎年金を受給するためには一定の受給要件があります。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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