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国民年金

年金の変更手続

最終更新日2011年8月17日

第1号被保険者(自営業および学生、フリーターなど)

手続き一覧表
こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意するもの
会社等に勤めていない人や学生が20歳になったとき 本人が区市町村に届出 第1号被保険者 印鑑
就職して厚生年金・共済組合などに加入したとき(20歳以上60歳未満) (注釈1)本人が区市町村に届出 第2号被保険者に変更 印鑑、保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書
配偶者の就職により、健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第3号被保険者に変更 配偶者の勤務先にお問い合わせください。
収入が減り、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第3号被保険者に変更 配偶者の勤務先にお問い合わせください。
海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき 本人が区市町村に届出 任意加入に変更 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書
住所・氏名が変わったとき 本人が区市町村に届出 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書
年金手帳の再交付を受けるとき 本人が区市町村に申請する(国民年金第1号被保険者のみ、その他は勤務先等) 印鑑、基礎年金番号のわかるものか身分証明書

注釈1:就職先の事業主が行う資格取得届により確認された場合には、本人の届出は不要です。

※保険料の納付が困難な方は下記をご参照ください。
 ・保険料全額免除制度、一部納付(一部免除)制度
 ・若年者納付猶予制度
 ・学生納付特例制度

第2号被保険者(厚生年金保険・共済組合などの加入者)

手続き一覧表
こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意するもの
会社などを退職したとき(20歳以上60歳未満) 本人が区市町村に届出 第1号被保険者に変更 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書、離職証明などの退職日のわかるもの
勤めをやめて、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第3号被保険者に変更 配偶者の勤務先にお問い合わせください。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻または夫)

手続き一覧表
こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意するもの
配偶者が退職したとき 本人が区市町村に届出 第1号被保険者に変更 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書、離職証明などの退職日のわかるもの
収入が増え、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者でなくなったとき 本人が区市町村に届出 第1号被保険者に変更 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養喪失日のわかるもの
配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第3号被保険者(変更なし) 配偶者の勤務先にお問い合わせください。
就職して厚生年金保険・共済組合などに加入したとき(20歳以上60歳未満) (注釈1)配偶者の勤務先を経由して届出 第2号被保険者に変更 配偶者の勤務先にお問い合わせください。
国外に居住する第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 資格喪失の手続き 配偶者の勤務先にお問い合わせください。
住所・氏名が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 配偶者の勤務先にお問い合わせください。

注釈1:就職先の事業主が行う資格取得届により確認された場合には、本人の届出は不要です。

このページは、保険年金課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9825 ファックス:042-463-9585
Eメール:hokennenkin@city.nishitokyo.lg.jp
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