国民年金
年金の変更手続
最終更新日2011年8月17日
第1号被保険者(自営業および学生、フリーターなど)
| こんなとき | 届出方法 | 被保険者の種別 | 用意するもの |
|---|---|---|---|
| 会社等に勤めていない人や学生が20歳になったとき | 本人が区市町村に届出 | 第1号被保険者 | 印鑑 |
| 就職して厚生年金・共済組合などに加入したとき(20歳以上60歳未満) | (注釈1)本人が区市町村に届出 | 第2号被保険者に変更 | 印鑑、保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
| 配偶者の就職により、健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 第3号被保険者に変更 | 配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
| 収入が減り、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 第3号被保険者に変更 | 配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
| 海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき | 本人が区市町村に届出 | 任意加入に変更 | 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
| 住所・氏名が変わったとき | 本人が区市町村に届出 | − | 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
| 年金手帳の再交付を受けるとき | 本人が区市町村に申請する(国民年金第1号被保険者のみ、その他は勤務先等) | − | 印鑑、基礎年金番号のわかるものか身分証明書 |
注釈1:就職先の事業主が行う資格取得届により確認された場合には、本人の届出は不要です。
※保険料の納付が困難な方は下記をご参照ください。
・保険料全額免除制度、一部納付(一部免除)制度
・若年者納付猶予制度
・学生納付特例制度
第2号被保険者(厚生年金保険・共済組合などの加入者)
| こんなとき | 届出方法 | 被保険者の種別 | 用意するもの |
|---|---|---|---|
| 会社などを退職したとき(20歳以上60歳未満) | 本人が区市町村に届出 | 第1号被保険者に変更 | 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書、離職証明などの退職日のわかるもの |
| 勤めをやめて、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 第3号被保険者に変更 | 配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻または夫)
| こんなとき | 届出方法 | 被保険者の種別 | 用意するもの |
|---|---|---|---|
| 配偶者が退職したとき | 本人が区市町村に届出 | 第1号被保険者に変更 | 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書、離職証明などの退職日のわかるもの |
| 収入が増え、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者でなくなったとき | 本人が区市町村に届出 | 第1号被保険者に変更 | 印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養喪失日のわかるもの |
| 配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 第3号被保険者(変更なし) | 配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
| 就職して厚生年金保険・共済組合などに加入したとき(20歳以上60歳未満) | (注釈1)配偶者の勤務先を経由して届出 | 第2号被保険者に変更 | 配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
| 国外に居住する第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 資格喪失の手続き | 配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
| 住所・氏名が変わったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | − | 配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
注釈1:就職先の事業主が行う資格取得届により確認された場合には、本人の届出は不要です。
このページは、保険年金課が担当しています。
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