学生納付特例制度
最終更新日2011年1月7日
国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳になるまですべての人が加入しなければなりません。しかし、多くの学生は収入が無く、保険料を納めたくても納められない状況にあります。このような背景から、学生の期間は保険料の納付を猶予し、会社に勤めるなど支払能力が備わってから納める学生納付特例制度があります。
対象
大学、大学院、短大、高等専門学校、高等学校、専修学校および各種学校に在学中で、前年(1月から3月に申請の場合は前々年)の所得が「118万円+(地方税法に定める扶養親族の人数×38万円)」以下の方
※各種学校に該当・非該当の確認については、お問い合わせください。夜間、定時制、通信制の方も対象となります。
手続き
年金手帳または基礎年金番号通知書(または基礎年金番号のわかるもの)、学生であることを証明する書類(学生証(写し可、有効期限を確認します)または在学証明書)、代理申請の場合は印鑑をご持参のうえ市役所保険年金課国民年金係に申請をしてください。
申請は毎年必要です。
※失業者の方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、離職者支援資金の貸付決定通知書、以上の書類に準ずる公的機関の証明のいずれかを一緒にご持参ください。また、西東京市で前年(1月から3月に申請する場合は前々年)の所得を確認できない場合、前住地などの(非)課税証明書などが必要になる場合もありますのでお問い合わせください。
承認される期間
承認される期間は、年金事務所の結果通知でご確認ください。
承認される期間の取り扱い
承認された期間については、年金の受給資格期間には含まれますが10年以内に追納しないと老齢基礎年金額に反映されません(学生納付特例の承認を受けた年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認された期間の当時の保険料額に加算額が上乗せされます)。
手続きをしないで保険料を未納にしていると
学生納付特例の手続きをしないで保険料を未納のままにしていると、老後の年金が少なくなったり受給できなくなったりするだけでなく、もしものための遺族年金や障害年金が受給できなくなります。学生で経済的理由から納付が困難な場合は、必ず手続きをしましょう。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号