保険料全額免除制度・一部納付(一部免除)制度
最終更新日2011年1月7日
国民年金保険料は被保険者の収入にかかわらず一律に決められています。収入が減ってしまったときや突然の失業など、保険料を納めることが経済的に困難なときは、申請をして承認を受けると保険料が免除(全額・一部)されます。
平成18年7月から4分の1納付(4分の3免除)および4分の3納付(4分の1免除)制度が実施されました。
対象
国民年金第1号被保険者で保険料納付義務者(本人・配偶者・世帯主)の全員の前年の所得(1月から6月に申請する場合は前々年の所得、以下省略)が次の基準に該当する方
※学生および任意加入被保険者の方は対象になりません。
承認基準
| 項目 | 種類 | 承認基準(前年の所得が下記の計算式で計算した金額以下の場合該当) |
|---|---|---|
| 1 | 全額免除 | (扶養親族数+1)×35万円+22万円 障害者または寡婦の方で125万円 |
| 2 | 4分の1納付 (4分の3免除) |
78万円+48万円×(老人扶養親族数)+63万円×(特定扶養親族数)+38万円×(一般扶養親族数)+各種控除 障害者または寡婦の方で125万円+各種控除 |
| 3 | 2分の1納付 (2分の1免除) |
118万円+48万円×(老人扶養親族数)+63万円×(特定扶養親族数)+38万円×(一般扶養親族数)+各種控除 障害者または寡婦の方で125万円+各種控除 |
| 4 | 4分の3納付 (4分の1免除) |
158万円+48万円×(老人扶養親族数)+63万円×(特定扶養親族数)+38万円×(一般扶養親族数)+各種控除 |
| 5 | 下記の場合は、所得が基準を超えていても、上記項目1〜4の免除申請が可能です。 ・生活保護法による生活扶助以外の扶助または特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受けている場合 ・申請のあった日の属する年度または前年度において 1 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産のおおむね2分1以上である損害(保険金、損害賠償金を受けたときはその金額を除く)を受けたとき 2 失業等により保険料を納付することを困難であると認められるとき 3 事業休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援貸付制度による貸付金の交付を受けたとき |
|
※各種控除は次の表をご参照ください。
※障害者、寡婦、各種扶養親族、各種控除等は地方税法で定めるものです。
| 控除項目 | 控除金額 |
|---|---|
| 雑損控除 | 控除額 |
| 医療費控除 | 控除額 |
| 社会保険料控除 | 控除額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 控除額 |
| 障害者控除 | 1人につき27万円 |
| 特別障害者控除 | 1人につき40万円 |
| 寡婦(夫)控除 | 27万円 |
| 特別寡婦控除 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額(0円から33万円) |
手続き
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)、代理申請の場合は印鑑をご持参のうえ市役所保険年金課国民年金係に申請をしてください。
※失業者の方で上記基準免除表1の項目5-2・3で免除(全額・一部)に該当される方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、離職者支援資金の貸付決定通知書、以上の書類に準ずる公的機関の証明のいずれかを一緒にご持参ください。
申請されますと国民年金係にて前年の所得を確認します。確定申告や市民税の申告などをされていない場合は、市役所市民税課で申告が必要になります。また、転入者の方で西東京市で前年の所得(申請期間によっては前々年の所得)を確認できない方は、前住地などの(非)課税証明書などが必要な場合もありますので、市役所保険年金課国民年金係へお問い合わせのうえご持参ください。
申請は毎年度必要ですが、上記基準免除表1の項目1で全額免除を承認された方に限り、申請時に引き続き免除を希望された場合は、毎年の申請が不要です。翌年度以降における審査の結果は、年金事務所で審査後通知します。
承認される期間
承認される期間は、年金事務所の結果通知でご確認ください。通常承認期間は、7月から翌年の6月までです。
承認された期間の取り扱い
全額・一部納付(免除)を承認された期間については10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)が可能です。(ただし、免除を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)
全額免除、一部納付(免除)の承認期間は、下表のとおり反映されます。
| 区分 | 全額免除 | 一部納付(一部免除) (注釈1) |
未納 | 納付 |
|---|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金受給資格期間 | 入ります | 入ります | 入りません | 入ります |
| 老齢基礎年金額 | 2分の1計算されます (※平成21年3月分までは3分の1) |
4分の1納付は年金額8分の5計算されます (※平成21年3月分までは2分の1) |
計算されません | 計算されます |
| 2分の1納付は年金額4分の3計算されます (※平成21年3月分までは3分の2) |
計算されません | 計算されます | ||
| 4分の3納付は年金額8分の7計算されます (※平成21年3月分までは6分の5) |
計算されません | 計算されます | ||
| 障害基礎年金・遺族基礎年金受給資格期間 (注釈2) |
入ります | 入ります | 入りません | 入ります |
注釈1:一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合は一部免除も無効(未納と同じ)になります。
注釈2:障害基礎年金および遺族基礎年金を受給するためには一定の受給要件があります。
手続きをしないで未納にしていると
申請免除の手続きをしないで保険料を未納のままにしていると、老後の年金が少なくなったり受給できなくなったりするだけでなく、もしものための遺族年金や障害年金が受給できなくなります。経済的な理由から納付が困難な場合は、必ず手続きしましょう(なお、学生の方は学生納付特例制度を申請してください。30歳未満の方は若年者納付猶予制度もあります)。
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