若年者納付猶予制度
最終更新日2011年1月7日
経済的に納付が困難な場合については、以前より申請免除制度がありました。しかし、申請免除の場合、本人と配偶者だけでなく世帯主の所得も審査の対象であるため、親と同居の子については、免除に該当しないケースがありました。そこで若年者(20歳代)が将来無年金・低年金となることを防止するために若年者納付猶予制度ができました。
なお、この制度は平成17年4月から平成27年6月までの措置です。
対象
30才未満の国民年金第1号被保険者で本人・配偶者の前年の所得(1月から6月に申請する場合は前々年の所得、以下省略)が下記の基準に該当する方
※学生および任意加入被保険者の方は対象になりません。
承認基準
1 前年の所得が「35万円×(1+地方税法に定める扶養親族の人数)+22万円」以下の場合
2 地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合
3 生活保護法による生活扶助以外の扶助または特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受けている場合
4 申請のあった日の属する年度または前年度において
(1) 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上である損害(保険金、損害賠償金等を受けたときはその金額を除く)を受けたとき
(2) 失業等により保険料を納付することを困難であると認められるとき
(3) 事業休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
手続き
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)、代理申請の場合は印鑑をご持参のうえ市役所保険年金課国民年金係に申請をしてください。
※失業者の方で上記の承認基準4(2)・(3)に該当される方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、離職者支援資金の貸付決定通知書、以上の書類に準ずる公的機関の証明のいずれかを一緒にご持参ください。
申請されますと国民年金係にて前年の所得を確認します。確定申告や市民税の申告などされていない場合は、市役所市民税課で申告が必要になります。また、転入者の方で西東京市で前年の所得(申請期間によっては前々年の所得)を確認できない方は、前住地などの(非)課税証明書などが必要になりますので、市役所保険年金課国民年金係へお問い合わせのうえご持参ください。
申請は毎年必要ですが、上記の承認基準1、2で若年者納付猶予を承認された方に限り、申請時に引き続き若年者納付猶予を希望された場合は、毎年の申請が不要です。翌年度以降における審査の結果は、年金事務所で審査後通知します。
承認される期間
承認される期間は、年金事務所の結果通知でご確認ください。通常承認期間は、7月から翌年の6月までです。
承認された期間の取り扱い
若年者納付猶予を承認された期間については10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)が可能です(ただし、猶予を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます)。
若年者納付猶予の承認期間は、下表のとおり反映されます。
| 区分 | 若年者納付猶予 | 未納 | 納付 |
|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金 受給資格期間 |
入ります | 入りません | 入ります |
| 老齢基礎年金額 | 計算されません | 計算されません | 計算されます |
| 障害基礎年金 遺族基礎年金 受給資格期間 |
入ります | 入りません | 入ります |
※障害基礎年金および遺族基礎年金を受給するためには一定の受給要件があります。
手続きをしないで保険料を未納にしていると
申請免除の手続きをしないで保険料を未納のままにしていると、老後の年金が少なくなったり受給できなくなったりするだけでなく、もしものための遺族年金や障害年金が受給できなくなります。経済的理由から納付が困難な場合は、必ず手続きをしましょう(学生の方は学生納付特例を申請してください)。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号