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国民年金保険料納付猶予制度

ページ番号 277-518-954

最終更新日 2023年8月3日

 国民年金の第1号被保険者は、収入や年齢などに関係なく、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
 収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に困難なときは、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
「国民年金保険料免除制度」は本人・配偶者に加えて「世帯主」の所得も審査対象となるため、収入のある親(世帯主)と同居の子等については、免除に該当しないことがあります。そのまま未納でいると将来無年金、定額年金となる可能性もあることから、世帯主の所得は審査対象外となる国民年金保険料納付猶予制度があります。
 「国民年金保険料納付猶予制度」は、20歳から50歳未満の方で、「本人・配偶者」それぞれの前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の場合や、失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると保険料の納付が「猶予」される制度のことです。
(注意)納付猶予制度は、令和12年6月までの措置

概要

対象 

20歳から50歳未満の国民年金第1号被保険者
 ・過去期間は、2年1か月前まで申請できます。
 ・任意加入期間は対象になりません。
 ・学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」をご利用ください(対象校に限る)。
 ・申請が遅れると障害年金を受けられないなどの不利益が生じる場合があります。速やかに申請してください。

承認基準

 「本人」および「配偶者」のそれぞれが、次のいずれかに該当する方

(1)所得の目安
 {(扶養親族の数+1)×35万円}+32万円

(2)障害者、寡婦、未婚のひとり親であって、申請しようとする年度の前年所得が135万円以下の方

(3)失業、天災などにあったことが確認できる方

(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

手続き

以下のものを持参のうえ、保険年金課国民年金係(田無庁舎)または市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)に申請してください。

●基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーカード

●失業などを理由として申請する方は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険保被験者資格取得届出確認照会回答書、離職者支援資金の貸付決定通知書などの書類に準ずる公的機関の証明のいずれかを持参してください。(コピー可)

●免除申請の更新月は毎年7月になります。継続審査対象者以外の方は、7月以降に新年度の申請をしてください。

承認期間

 年金事務所から郵送される結果通知を確認ください。納付猶予承認期間は納付は不要です。
 なお、納付猶予の承認期間については、将来の年金額を計算する際に年金受給資格期間に含めることができますが、年金額には反映しません。
このため、承認を受けた期間から10年以内であれば、古い期間から順に任意で追納することもできます。ただし、3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます。

手続きをしないで未納にしていると…

 手続きをしないで国民年金保険料を未納のままにしていると、年金額が少なくなったり受給できなくなったりするだけでなく、もしものための遺族年金や障害年金が請求できなくなる場合もあります。経済的な理由などから納付が困難な場合は、必ず手続きをしてください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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