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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について

ページ番号 376-148-737

最終更新日 2023年8月3日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

1 対象となる方

以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2) 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2 必要な書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)

【学生の方】
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用)
・学生証の両面コピー
 注意:「国民年金保険料学生納付特例申請書」および「所得の申立書(臨時特例用)」はそれぞれ対象年度ごとに必要です。

申請書等は以下のページよりダウンロードできます。
新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(外部リンク)

3 対象期間

この特例は令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
ただし、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
【免除・納付猶予】
令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月まで)
令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月まで)
【学生納付特例】
令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月まで)
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月まで)

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-463-9585

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