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税源移譲が行われました

ページ番号 100-690-704

最終更新日 2023年9月1日

国から地方へ税源の移譲が行われました

 平成19年度から、より身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国から地方へ税源の移譲が行われました。それまでは、国に納められた税額の一部が国庫補助金として地方に配分されていました。しかし、「地方でできることは地方に」という方針のもとに進められてきた三位一体の改革により補助金の一部が廃止され、代わりに所得税の税額の一部を直接市民税・都民税に移し変えることとなりました。このことにより、地方団体が国に頼ることなく自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるようになります。
 平成18年度までは経過措置として、市民税・都民税はそのままで、所得税の一部が所得譲与税として市の歳入となっていましたが、平成19年度から税源移譲が本格的に実施されています。

国から地方へ税源の移譲が行われました

画像:税源移譲の説明図

市民税・都民税所得割の税率が10パーセントに統一されました

 市民税・都民税所得割の税率は平成18年度まで金額により3段階に分かれていました。これを19年度から所得の多い少ないに関わらず一律10パーセントに変えることとなりました。
 具体的には市民税・都民税については最低税率が5パーセントから10パーセントに引き上げ、最高税率が13パーセントから10パーセントに引き下げとなっていますが、所得税は逆に最低税率が10パーセントから5パーセントに引き下げ、最高税率が37パーセントから40パーセントに引き上げとなります。この結果、市民税・都民税が5パーセントで課税されていた方は10パーセントになり単純計算で税額が倍になります。その代わりに、その年の所得税が減額されますので所得税と市民税・都民税を合わせた額での負担は変わりません。
 ただし定率減税の廃止など税率の変更以外の要因により昨年度と比較して実際の負担額は増減します。
 また、市民税・都民税と所得税間での、基礎控除・扶養控除などの人的控除の差に対応した減額措置が講じられています。
※所得税の税率は平成27年分以後変更があります。詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

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