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指定下水道工事店

ページ番号 365-067-630

最終更新日 2023年12月25日

 宅地内の排水設備工事は、指定下水道工事店が工事を行います。
 以下に指定下水道工事店の市内及び市外名簿を掲載しています。ご利用ください。

 また、このページの最後に指定店の申請書類書式を掲載しています。

 なお、指定店の申請書類書式については、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、西東京市下水道条例及び西東京市指定下水道工事店規則の改正に伴い変更しました。

西東京市指定下水道工事店一覧表

令和5年5月16日現在

西東京市内にある下水道工事指定店です。

西東京市外にある下水道工事指定店です。

井戸の使用

 新たに井戸をご使用される方、または現在ご使用の井戸を使用しなくなった場合には、市への届け出が必要です。

指定店の申請

 新たに西東京市の指定店になるには、以下の事項が必要となります。

  1. 東京都の区域内に営業所があること
  2. 西東京市または東京都下水道局に登録された排水設備工事責任技術者が一人以上専属していること
  3. 排水設備等の工事の施工に必要な設備および器材を有していること

 
 申請書類の様式等を掲載しました。申請を行う際は、「指定店新規申請提出書類一覧及び確認票」を参考に書類を作成してください。
  
 また、平成23年7月より東京都下水道局長の登録を受けている排水設備工事責任技術者は、当市に登録されたものとみなされますので、新たに西東京市に登録する必要はありません。

西東京市下水道条例及び西東京市指定下水道工事店規則の改正について

 西東京市下水道条例の改正に伴い、工事業者(法人にあってはその代表者)が成年被後見人や被保佐人である場合は指定下水道工事店の指定を受けることができないとする規定を削除し、新たな欠格条項として「精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加しました。(第9条第2項)

 また、排水設備工事責任技術者の登録者についても、成年被後見人や被保佐人である場合は排水設備工事責任技術者の登録を受けることができないとする規定を削除し、新たな欠格条項として「精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加しました。(第11条第2項)

 上記に伴い申請様式を変更しました。

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お問い合わせ

このページは、下水道課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4060

ファクス:042-438-2022

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