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生涯学習人材情報提供事業について

ページ番号 945-172-746

最終更新日 2019年3月11日

生涯学習人材情報提供事業について、よく寄せられる質問にお答えします。

質問

講師・指導者としての登録にあたって、要件はありますか。

お答えします

以下の登録要件を満たし、教育委員会の審査を経て適当と認めた場合、講師・指導者として登録されます。
(1) 文化、芸術、教養、スポーツ、レクリエーション等の分野において専門的知識又は技術・技能を有する方。
(2) 地域の生涯学習活動について理解と熱意を有する方。
(3) 市内に在住、在勤又は在学する18歳以上の方。(ただし、教育委員会が特に必要と認める場合を除く)
(4) 地域で活動をする市民に対して、生涯学習活動についての指導及び助言を行うことができる方。

質問

講師・指導者への依頼交渉や謝礼等は、どうすればよいですか。

お答えします

講師・指導者への依頼交渉は、生涯学習人材情報を利用する方者が行ってください。
また謝礼等、発生した費用についても、生涯学習人材情報を利用する方の負担となります。

質問

生涯学習人材情報の活用にあたって注意点はありますか。

お答えします

生涯学習人材情報を利用する方が「西東京市生涯学習人材情報提供相談カード」を提出し、講師・指導者の連絡先等、具体的な相談を希望された場合であっても、以下に該当する場合は、生涯学習人材情報を紹介できません。
(1) 営利目的で利用するとき。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。
(3) 特定の宗教上の組織または活動を援助する疑いがあるとき。
(4) 教育委員会が、要綱の目的に反する行為または活動と判断したとき。

関連リンク

生涯学習人材情報提供事業についてご案内しています。

お問い合わせ

このページは、社会教育課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2831

ファクス:042-420-2891

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