住宅セーフティネット専用住宅への補助制度
ページ番号 295-420-501
最終更新日 2024年9月8日
西東京市では、令和5年度から住宅セーフティネット制度の専用住宅としてご登録いただく場合、住宅改修工事や家賃への補助制度を開始しました。
家賃低廉化補助・住宅改修費補助制度リーフレット(PDF:1,011KB)
住宅セーフティネット専用住宅とは
高齢者や障がい者、子育て世帯などで、ご自分で住宅を探すことが難しい方(住宅確保要配慮者)のみが入居可能な住宅のことです。
家賃低廉化補助制度
住宅セーフティネット専用住宅として登録された住宅の賃貸人が、所得が一定基準以下の住宅確保要配慮者を入居させる場合に、市が賃貸人に対して家賃の一部を補助します。
入居者の主な要件
(1)次のアからエまでのいずれかに該当する世帯であること。
ア 満65歳以上の者のみで構成される世帯
イ 障がい者のいる世帯
ウ 子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)のいる世帯
エ その他市長が必要と認める住宅確保要配慮者のいる世帯
(2)入居世帯の所得が158,000円以下であること。
(3)公募の時点で市内に居住していること。
(4)生活保護、中国残留邦人等の支援給付、生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと。
(5)賃貸人の親族でないこと。
(6)賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと。
(7)暴力団員でないこと。
補助金額
専用住宅1戸あたり4万円/月(上限)
住宅改修費補助制度
住宅セーフティネット専用住宅として登録された住宅の賃貸人が、住宅確保要配慮者を入居させるため、当該専用住宅のバリアフリー改修工事等を行う場合に、その対象工事費用の一部を市が補助します。
主な要件
(1)西東京市内に存する専用住宅であって、国が運営するセーフティーネット住宅情報提供システムに掲載されているものであること。
(2)次のアからエまでのいずれかに該当する世帯が入居している、又は入居予定の専用住宅であること。
ア 満65歳以上の者のみで構成される世帯
イ 障がい者のいる世帯
ウ 子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)のいる世帯
エ 低額所得者世帯
(3)10年間、専用住宅として管理すること。
(4)近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下の家賃の専用住宅であること。
補助対象となる工事・補助額
対象となる工事 | 工事内容 | 交付額 | |
---|---|---|---|
バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。) | 段差を解消する工事又は段差を小さくする工事、手すりの設置又は改良工事、出入口、浴室、便所、廊下等の幅拡張工事等の入居者の身体の状況に応じて必要となる工事 | 工事に要する費用の総額に3分の2を乗じた額とし、200万円を上限とする。この場合において、1戸にかかる改修工事費用は、50万円を上限とする。 | |
耐震改修工事(耐震診断を含む。) | 地震に対する安全性の向上を目的として行う工事(工事完了後、耐震性が向上したことを診断結果で確認できるものに限る。) | ||
共同居住用住居に用途変更するための改修及び間取り変更工事 | シェアハウス又は子育て世帯の間取り変更のための改修工事(トイレ、風呂場等の設置、幅拡張工事等) | ||
子育て世帯対応工事 | 防音サッシの設置工事、洗面脱衣所独立設置工事等 | ||
防火・消火対応改修工事 | スプリンクラー、自動火災報知器、誘導灯等の設置工事等 | ||
省エネ改修工事 | 外壁、屋根、天井又は床に係る断熱改修工事 | 工事にかかった費用の総額に3分の2を乗じた額とし、100万円を上限とする。 | |
その他入居対象者の居住の安定を図るため、西東京市居住支援協議会設置要綱(平成31年3月29日付30西都住第746号市長決裁)に規定する居住支援協議会が必要と認める改修工事 | 補助金の交付の申請前の工事内容についての事前相談の結果、市長が必要と認めた工事 | ||
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