都や国の公害紛争処理制度
ページ番号 390-681-702
最終更新日 2018年3月7日
公害紛争処理制度
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続きとは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、東京都には公害審査会が、国には公害等調整委員会が置かれています。それぞれの機関は、管轄に応じて独立し紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互に連携を図っています。
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公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続きとは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、東京都には公害審査会が、国には公害等調整委員会が置かれています。それぞれの機関は、管轄に応じて独立し紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互に連携を図っています。