野外焼却(野焼き)について
ページ番号 791-797-586
最終更新日 2024年10月4日
野外焼却の禁止
毎年、「屋外でのごみ等の焼却作業から発生する煙や臭いで洗濯物が干せない」や「窓を開けると煙が入ってきて気分が悪くなる」などのいわゆる野焼き(ごみの野外焼却)に関する苦情が多く寄せられています。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例126条」により、原則的に禁止されています。
特に、塩化ビニルなどを含むごみを野外で焼却すると、悪臭や煙が発生するため、近隣住民の迷惑になるだけではなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。快適な生活環境が保てるよう、市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
ドラム缶やブロック積み、簡易焼却炉(構造基準に適合しない焼却炉)でのごみの焼却は出来ません。ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も、野焼きと同じです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」抜粋(PDF:73KB)
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例126条」抜粋(PDF:102KB)
野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!
野焼きは原則禁止
小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満かつ焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のもの)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、ごみなどの廃棄物を焼却することは「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で禁止されています。
(ご注意)
・ダイオキシン類対策特別措置法の排ガス基準を満たしていても適用されます。
・一般廃棄物・産業廃棄物の区分や自己物・他人物の区分も関係なく適用されます。
廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、平成13年4月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
例外として認められる焼却行為
1.伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
お祭り、どんど焼き、お焚き上げ 等
2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
キャンプファイヤー、焼き芋 等
3. 市長が特にやむを得ないと認める焼却行為
災害時の応急対策のために行うもの
農林漁業のためのやむを得ない焼却
消火訓練・消防訓練のための焼却
落ち葉等の一過性の軽微なたき火
風呂・暖炉の加熱のための焼却 等
(注)例外的に認められる場合であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として最低限のマナーが必要です。また、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
お問い合わせ先
ダイオキシン類の規制指導に関すること
東京都環境局環境改善部大気保全課 電話:03-5388-3492
東京都環境局多摩環境事務所環境改善課 電話:042-523-0238
産業廃棄物の規制指導に関すること
東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 電話:03-5321-1111
東京都環境局多摩環境事務所廃棄物対策課 電話:042-528-2694
(野焼きを見かけたら)
野焼きと思われる行為を見かけましたら以下の連絡先までご連絡ください。
みどり環境部 環境保全課 環境保全係
電話:042-438-4042 (ダイヤルイン)
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