保存樹等補助
ページ番号 908-667-255
最終更新日 2016年6月24日
樹木、樹林(竹林)、生垣を保護するため、保存樹木等の指定を受けた所有者の方に補助金を交付しています。
次の指定基準を参照のうえ、みどり公園課まで連絡してください。樹木等の状況を確認のうえ、指定させていただきます。
概要
指定基準
保存樹木の基準
保存樹木については、次のいずれかに該当し、かつ、周囲の住環境を損なわない状態であって、健全で、美観上すぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.5メートル以上のもの
イ 高さが15メートル以上のもの
ウ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
エ その他特異な樹木であって、高さが3メートル以上あり、保存するに値するもの
保存樹林、保存生垣の基準
樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれていること。
ア その集団の存する土地の面積が、300平方メートル以上で、かつ樹木の高さが5メートル程度以上のもの
イ 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが10メートル以上のもの
※樹木が保存樹木と保存樹林の両方で指定対象となる場合は、保存樹木として指定するか、該当樹木を含めた保存樹林として指定するかを選択していただく必要があります。詳細は、みどり公園課までお問合せください。
補助金
・保存樹木
1本あたり、剪定にかかった費用の2分の1相当の額
※ただし、保存樹木1本につき、上限を40,000円とし、5年間ごとに1回のみ申請可能。また、年間の申請本数は、所有者一人あたり8本まで。(マンション等の管理組合については、一団体あたり10本まで。)
・保存樹林
1平方メートルあたり、年額60円
・保存生垣
1メートルあたり、年額240円
保存樹等指定等の手続き
1.申し込み(指定希望者)
保存樹等の指定を希望される方は、電話または来庁の上窓口でお申し込みください。 係員が現地にうかがい、調査の上、条件等を確認します。
2.申請書の提出(指定希望者)
現地調査で保存樹等に該当すれば、「保存樹等指定申請書」を提出していただきます。
3.書類審査及び決定(市)
申請書の書類審査を行い、保存樹等の決定通知書又は保存樹等指定しない旨の通知書により通知します。
4.変更等の届出等(変更・解除等希望者)
保存樹等指定変更・解除を希望される方は、「保存樹等指定変更・解除申請書」を提出していただきます。
5.変更・解除等の通知(市)
申請書の書類審査を行い、保存樹等(変更・解除)通知書により通知します。
6.補助金(市)
補助金交付の手続きについては、次の「保存樹木補助金交付手続きのながれ」、「保存樹林及び保存生垣補助金交付手続きのながれ」を御参照ください。
保存樹林及び保存生垣補助金交付手続きのながれ(PDF:39KB)
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