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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

ページ番号 696-729-833

最終更新日 2023年10月16日

西東京市国民健康保険被保険者証と高齢受給者証が一体化

国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方は、医療機関などを受診する際、「被保険者証」(以下「保険証」)と医療費の自己負担割合(2割又は3割)を示す「高齢受給者証」の2枚を提示する必要がありましたが、被保険者の皆様の利便性向上を図るため、令和4年8月1日からは保険証と高齢受給者証が一体化し、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証となりました。
被保険者証兼高齢受給者証の対象期間は、70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まです。使用を開始いただく2週間ほど前に、簡易書留にてお送りいたします。

令和4年7月31日まで

70歳から74歳までの被保険者の方は、医療機関などを受診する際、保険証と高齢受給者証の提示が必要でした。

令和4年8月1日から

令和4年8月1日からは被保険証兼高齢受給者証の1枚で医療機関などを受診することができます。
70歳から74歳までの被保険者証兼高齢受給者証について
1 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」と表記されます
2 自己負担割合が記載されます
3 発行期日が記載されます
※毎年8月に自動更新となり、簡易書留で送付します。

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お問い合わせ

このページは、保険年金課が担当しています。

電話:資格について042-460-9822/給付割合について042-460-9821

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