国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
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最終更新日 2022年6月22日
西東京市国民健康保険被保険者証と高齢受給者証が一体化します
令和4年8月1日から被保険者証と高齢受給者証が1枚になります
国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方は、医療機関などを受診する際、「被保険者証」(以下「保険証」)と「高齢受給者証」の2枚を提示する必要がありましたが、被保険者の皆様の利便性向上を図るため、令和4年8月1日からは保険証と高齢受給者証が一体化します。
令和4年8月1日からは被保険者証に負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」1枚で診療を受けることができます。
令和4年7月31日まで
70歳から74歳までの被保険者の方は、医療機関などを受診する際、保険証と高齢受給者証の提示が必要です。
令和4年8月1日から
令和4年8月1日からは被保険証兼高齢受給者証の1枚で医療機関などを受診することができます。
70歳から74歳までの被保険者証兼高齢受給者証について
1 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」と表記されます
2 自己負担割合が記載されます
3 発行期日が記載されます
※被保険証兼高齢受給者証の対象期間は、70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまでです。被保険証兼高齢受給者証が交付されてからは、毎年8月に自動更新となり、簡易書留で送付します。
※大きさは保険証と同じカードサイズです。
※8月になりましたら、古い保険証はご自身で破棄していただくようお願いします。
保険証の更新時期が変更となります
令和4年8月1日から保険証と高齢受給者証が一体化されることに伴い、70歳以上の方の保険証は毎年8月に更新となります。この変更に伴い、保険証の有効期限が毎年7月31日になります。
※保険証は毎年7月中旬頃に新しい保険証を郵送します。
※年度の途中で75歳を迎える方の有効期限は誕生日の前日までとなります。
※国民健康保険料の未納分がある世帯は、通常より有効期間の短い保険証が交付される場合があります。
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お問い合わせ
このページは、保険年金課が担当しています。
電話:資格について042-460-9822/給付割合について042-460-9821
