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国民健康保険の届け出

ページ番号 230-125-456

最終更新日 2024年12月2日

国民健康保険に加入するとき

次の方を除き、すべての方が加入する義務があります。
(1)職場の健康保険、各種共済組合に加入している方とその家族および後期高齢者医療制度該当の方
(2)生活保護世帯の方
国民健康保険に加入する事由が生じたときは、14日以内に手続きをしてください。
※手続きの際に個人番号を記載していただきますので、個人番号カードまたは、通知カードと本人確認できる書類(1点で確認できる書類は運転免許証、旅券、障害者手帳、在留カード等の顔写真付きのもの、2点で確認できる書類は年金手帳、介護保険証、金融機関の通帳やキャッシュカード、病院の診察券など)をお持ちください。

こんなとき 必要なもの 届け出先
ほかの市区町村から転入してきたとき ほかの市区町村の転出証明書 市民課(田無庁舎・保谷庁舎)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
職場の健康保険を脱退したとき 次の書類のいずれか1点
(健康保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者離職票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・退職証明書・退職年月日の記載がある源泉徴収票)
保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(保谷庁舎)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなったことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書など) 保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(保谷庁舎)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
子どもが生まれたとき 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ 市民課(田無庁舎・保谷庁舎)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
生活保護が廃止となったとき 保護廃止決定通知書 保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(保谷庁舎)
外国人住民の方で在留期間が3か月以下であるが3か月を超えて滞在するとき(注意1) パスポート、ほか(事前にお問い合わせください) 保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(保谷庁舎)

(注意1)原則、在留期間が3か月以下の方は国民健康保険の加入資格はありませんが、在留資格が「興業」「技能実習」「家族滞在」「家族滞在」「公用」「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できます。

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合

 健康保険組合等の被用者保険から発行される「資格喪失証明書」を持参のうえ、手続きしてください。新たに保険料を負担していただくことになりますが、65歳から74歳の被扶養者の方は、申請をすることにより保険料が軽減されます。

国民健康保険を脱退するとき

国民健康保険を脱退する事由が生じたときは、14日以内に手続きをしてください。
 14日を過ぎた場合でも手続きはできますが、保険料については2年間の期間制限(時効)があります。2年以上遅れて手続きをした場合、保険料が減額できなくなる可能性がありますので、なるべく早めに手続きをしてください。
※手続きの際に個人番号を記載していただきますので、個人番号カードまたは、通知カードと本人確認できる書類(1点で確認できる書類は運転免許証、旅券、障害者手帳、在留カード等の顔写真付きのもの、2点で確認できる書類は健康保険証または資格確認書、年金手帳、介護保険証、金融機関の通帳やキャッシュカード、病院の診察券など)をお持ちください。

こんなとき 必要なもの 届け出先
ほかの市区町村に転出するとき 次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 市民課(田無庁舎・防災・保谷保健福祉総合センター)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険及び職場の健康保険の両方について次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険及び職場の健康保険の両方について次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
死亡したとき 次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 市民課(田無庁舎・防災・保谷保健福祉総合センター)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書及び次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)

国民健康保険の脱退手続きに来庁できない場合

 職場の健康保険に加入されて、国民健康保険を脱退する手続きに来庁できない場合は、郵送で手続きができます。下記の国民健康保険適用届をダウンロードしてください。同じ世帯の方以外の方が手続きされる場合は委任状が必要になります。下記の委任状をダウンロードしてください。

郵送に必要な書類
下記の1から4を同封して郵送先に送付してください。
1、ダウンロードした届出書
  届出書の太枠の中を記入ください。連絡先は日中連絡がとれる電話番号をお願いします。
2、国民健康保険証または資格確認書
3、新たに加入した健康保険の適用開始日がわかる書類の写し(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
4、本人確認のための書類の写し(1点で確認できる書類はマイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、旅券、障害者手帳、在留カード等の顔写真付きのもの、2点で確認できる書類は年金手帳、介護保険証、金融機関の通帳やキャッシュカード、病院の診察券など)※用意できない場合はご相談ください。

郵送先
〒188-8666
 西東京市南町五丁目6番13号
 西東京市役所保険年金課国保加入係

その他の届け出

次のようなときにも、14日以内に手続きをしてください。
※手続きの際に個人番号を記載していただきますので、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードと本人確認できる書類(1点で確認できる書類は運転免許証、旅券、障害者手帳、在留カード等の顔写真付きのもの、2点で確認できる書類は健康保険証または資格確認書、年金手帳、介護保険証、金融機関の通帳やキャッシュカード、病院の診察券など)をお持ちください。

こんなとき 必要なもの 届け出先
市内で住所が変わったとき 次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 市民課(田無庁舎・防災・保谷保健福祉総合センター)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
世帯を分けたり、一緒になったとき 次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 市民課(田無庁舎・防災・保谷保健福祉総合センター)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
世帯主や氏名が変わったとき 次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 市民課(田無庁舎・防災・保谷保健福祉総合センター)
ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所
ほかの市区町村で施設入所や長期入院するとき 在園証明書(施設入所のみ)、次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 保険年金課(田無庁舎)
修学のため、子どもがほかの市区町村に住所を移すとき 在学証明書又は学生証、次の書類のいずれか1点(保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ) 保険年金課(田無庁舎)
保険証を無くしたとき (または汚れて使えないとき) 身分を証明するもの(運転免許証など) 保険年金課(田無庁舎)
市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)

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お問い合わせ

このページは、保険年金課 国保加入係が担当しています。

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9822

ファクス:042-463-9585

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