新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方へ
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最終更新日 2022年11月4日
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」については、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国民健康保険料が対象のため、申請の受付は終了しました。
引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料を納期限までに納付することが困難な方は、別途納付の猶予を受けることができる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方は、保険年金課にご相談ください。
詳しくは、 国民健康保険料を一時に納付できない方のための猶予制度についてをご覧ください。
