国民健康保険料を一時に納付できない方のための猶予制度について
ページ番号 281-607-655
最終更新日 2021年4月1日
西東京市国民健康保険条例に基づく徴収猶予
条件に該当する世帯において、各納期限の翌日または猶予申請書を市が受領してから3か月以内の期間に限り、保険料の納付を猶予することができます。
対象となる方
保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、保険料を一時に納付することが困難な世帯。
- 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
- 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
- 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
- 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
申請の手続き
- 申請書に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。
- 申請書のほか、申請理由の根拠となる資料を提出していただきます。
徴収猶予の申請書
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お問い合わせ
このページは、保険年金課 国保加入係が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9824
ファクス:042-463-9585
