本文ここから

保険料の概要

ページ番号 911-887-788

最終更新日 2023年4月1日

国民健康保険料について

 国民健康保険料(以下「保険料」と略します。)は、国民健康保険(以下「国保」と略します。)加入者の皆様が病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられる基礎賦課額(医療分)、75歳以上の後期高齢者にかかる医療制度を支援するための後期高齢者支援金等賦課額(支援金等分)、加入者のうち40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)に賦課される介護納付金賦課額(介護分)の合計額となっています。
 国保を運営していくためには保険料だけでは維持が難しく、財源不足分を一般会計からの赤字補てんを受けて運営しております。国保を円滑に運営するため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

世帯主の方が納付義務者となります

 世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、その世帯に国保に加入されている方がいる場合には、世帯主の方が納付義務者(擬制世帯主)となります。ただし、保険料の計算は、国保加入者のみとなります。

令和5年1月2日以降に転入された皆様へ

 令和5年1月2日以降に転入された方の保険料の所得割額の算定については、前住地の区市町村に所得照会を行い、その回答に基づき保険料を算出します。
 納入通知書発送までに回答が得られず、所得割額の算定ができない場合には、まず均等割額のみの納入通知書をお送りし、所得が判明次第、保険料の増額または減額の更正通知書をお送りいたしますので、ご承知おきください。

年度の途中で加入・脱退した場合

年度の途中で加入した場合

 加入した月の分からの保険料を、月割りで計算します。

年度の途中で脱退した場合

 資格を喪失した月の前月分までの保険料を、月割りで計算します。
※届出をした年月日からではありませんので、ご注意ください。

※会社に就職しその職場の社会保険に加入されたり、家族の社会保険の扶養に入られた場合は、国民健康保険の脱退の手続きが必要になります。脱退の手続きがまだお済みではない方は、自動的に切り替わる訳ではございませんので、必ずお手続きをしてください。手続きの詳細につきましては、以下をご覧ください。


年度の途中で加入・脱退した場合(例)

年度の途中で75歳になる方の保険料

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行していただくことになります。
保険料は、医療分及び支援金等分ともに、あらかじめ誕生日の属する月の前月分までの保険料を月割りで計算しております。

介護保険第2号被保険者の方の保険料

年度の途中で40歳になる方

 40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分が上乗せされます。
40歳になる月の翌月(1日が誕生日の場合はその月)に、更正通知書をお送りします。

年度の途中で65歳になる方

 65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合はその前々月)までの介護分の額を計算し、
医療分と支援金等分の合計額を年間保険料として年度内に納めていただきます。

特別な理由もなく保険料を滞納すると

次のような措置がとられます。

  • 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
  • 納付や連絡のない場合は、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
  • 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  • 国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
  • さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の費用の全部または一部が滞納保険料にあてられます。

※保険料を納期限までに納付できなかったり、分割しないと納付できないなど、納付についてお困りの方は早めにご相談ください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課 国保加入係が担当しています。

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9822

ファクス:042-463-9585

本文ここまで

保険料の概要

  • 保険料の概要

こちらもお探しですか