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算出方法と納め方

ページ番号 149-569-216

最終更新日 2026年4月1日

国民健康保険料の算出方法

国民健康保険料は、医療分、支援金等分、介護分、子ども分の合計額で賦課されます。
賦課標準額(国保加入者一人ひとりの前年中の総所得金額等(注記1)から住民税の基礎控除額を控除した額の合計額)に保険料率をかけて算出する所得割額と、国保加入者一人ひとりに定額でかかる均等割額を、医療分、支援金等分、介護分、子ども分それぞれで算出し、合計額を納めていただきます。
世帯に複数人の国保加入者がいるときは、加入者それぞれの国民健康保険料を算出し、加入者全員の合計保険料を世帯主の方に納めていただきます。
令和8年度の保険料率と均等割額は次の通りです。

国民健康保険料料率表
  内容 所得割額 均等割額 限度額
医療分 病気やケガをした時の医療費、出産・死亡の際の給付に充てられる財源 賦課標準額×
保険料率 5.63パーセント
33,100円 67万円
支援金等分 国保から後期高齢者医療制度への支援金 賦課標準額×
保険料率 1.81パーセント
7,600円 26万円
介護分 介護保険の介護サービス費用に充てられる財源(40歳~64歳の方のみ) 賦課標準額×
保険料率 1.72パーセント
14,600円 17万円
子ども分 子育て世帯に対する給付に充てられる財源 賦課標準額×
保険料率 0.30パーセント
1,900円
(注記2)
3万円

(注記1)総所得金額等とは、不動産、事業、給与、年金、譲渡等の所得の合計から純損失の繰越控除をした後の金額(雑損失の繰越控除は適用しませんが、譲渡所得の特別控除は適用します。)で、社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除をする前の金額です。
(注記2)18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者については、子ども分の均等割額が全額軽減されます。

このめやす表は、大まかな参考金額となります。詳しい保険料を確認したい場合はお問い合わせください。

国民健康保険料の納め方

保険料の納入通知書は、毎年7月にお送りし、普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)または特別徴収(年金からの引き落としで納める方法)で納付していただきます。

普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)について

4月から翌年3月までの加入月数分を8回に分けて納めていただきます。7月以降に加入の届出をされた方は、届出の翌月頃に納付書をお送りしますので、納付回数は少なくなります。なお、1期あたりに納める保険料が1か月分ではありませんのでご注意ください。

納期限
期別 納付期限 期別 納付期限
第1期 令和8年7月31日 第5期 令和8年11月30日
第2期 令和8年8月31日 第6期 令和9年1月4日
第3期 令和8年9月30日 第7期 令和9年2月1日
第4期 令和8年11月2日 第8期 令和9年3月1日

国民健康保険料をスマートフォンで納付できます

モバイルレジ、PayPay、au PAY、Fami Pay、d払い、J-Coin Pay、楽天ペイにて納付ができます。
詳しくは上記リンクよりご確認ください。

口座振替を利用されたい方へ

口座振替(自動払込)は、金融機関があなたに代わって、ご指定の預貯金口座から納期限日に自動的に振込(払込)をして、西東京市に納付することです。
申込方法や必要なものについてなどは、上記リンクよりご確認ください。

特別徴収(年金からの引き落としで納める方法)について

次の1から3のすべてを満たす方は、年金からの引き落としで保険料を納めていただきます。

  1. 世帯主が国保加入者であること
  2. 国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合算額が、年金額の2分の1を超えないこと

※世帯主が、令和9年4月1日までに75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行される場合は、特別徴収の対象とはなりません。

上記の条件に該当されない方は、普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただきます。

特別徴収から口座振替へ変更を希望される方

特別徴収の方は、申請をすることにより口座振替へ変更することができます。(納付書でのお支払いへは変更できません)
詳細につきましては、お問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、保険年金課 国保加入係が担当しています。

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9822

ファクス:042-463-9585

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