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算出方法と納め方

ページ番号 149-569-216

最終更新日 2024年4月9日

国民健康保険料の算出方法

国民健康保険料は、医療分、支援金等分、介護分の合計額で賦課されます。
賦課標準額(国保加入者一人ひとりの前年中の総所得金額等(注記1)から基礎控除を控除した額の合計額)に保険料率をかけて算出する所得割額と、国保加入者一人ひとりに定額でかかる均等割額を、医療分、支援金等分、介護分それぞれで算出し、合計額を納めていただきます。
世帯に複数人の国保加入者がいるときは、加入者それぞれの国民健康保険料を算出し、加入者全員の合計保険料を世帯主の方に納めていただきます。
令和6年度の保険料率と均等割額は次の通りです。

国民健康保険料料率表
  内容 所得割額 均等割額 限度額
医療分 病気やケガをした時の医療費、出産・死亡の際の給付に充てられる財源 賦課標準額×
保険料率 5.41パーセント
31,600円 65万円
支援金等分 国保から後期高齢者医療制度への支援金 賦課標準額×
保険料率 1.68パーセント
6,500円 24万円
介護分 介護保険の介護サービス費用に充てられる財源(40歳から64歳の方のみ) 賦課標準額×
保険料率 1.64パーセント
14,300円 17万円

(注記1)総所得金額等とは、不動産、事業、給与、年金、譲渡等の所得の合計から純損失の繰越控除をした後の金額(雑損失の繰越控除は適用しませんが、譲渡所得の特別控除は適用します。)で、社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除をする前の金額です。

このめやす表は、大まかな参考金額となります。詳しい保険料を確認したい場合はお問い合わせください。

国民健康保険料の納め方

保険料の納入通知書は、毎年7月にお送りし、普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)または特別徴収(年金からの引き落としで納める方法)で納付していただきます。

普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)について

 4月から翌年3月までの加入月数分を8回に分けて納めていただきます。7月以降に加入の届出をされた方は、届出の翌月頃に納付書をお送りしますので、納付回数は少なくなります。なお、1期あたりに納める保険料が1か月分ではありませんのでご注意ください。

納期限
期別 納付期限 期別 納付期限
第1期 令和6年7月31日 第5期 令和6年12月2日
第2期 令和6年9月2日 第6期 令和7年1月6日
第3期 令和6年9月30日 第7期 令和7年1月31日
第4期 令和6年10月31日 第8期 令和7年2月28日

国民健康保険料をスマートフォンで納付できます

モバイルレジ、PayPay、au PAY、LINE Pay、d払い、J-Coin Pay、楽天ペイ、Fami Payにて納付ができます。
詳しくは上記リンクよりご確認ください。

口座振替を利用されたい方へ

口座振替(自動払込)は、金融機関があなたに代わって、ご指定の預貯金口座から納期限日に自動的に振込(払込)をして、西東京市に納付することです。
申込方法や必要なものについてなどは、上記リンクよりご確認ください。

特別徴収(年金からの引き落としで納める方法)について

 次の1から3のすべてを満たす方は、年金からの引き落としで保険料を納めていただきます。

  1. 世帯主が国保加入者であること
  2. 国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合算額が、年金額の2分の1を超えないこと

 ※世帯主が、令和7年4月1日までに75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行される場合は、特別徴収の対象とはなりません。

 上記の条件に該当されない方は、普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただきます。

特別徴収から口座振替へ変更を希望される方

 特別徴収の方は、申請をすることにより口座振替へ変更することができます。(納付書でのお支払いへは変更できません)
 詳細につきましては、お問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、保険年金課 国保加入係が担当しています。

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9822

ファクス:042-463-9585

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