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介護保険料の納め方

ページ番号 162-730-697

最終更新日 2024年5月30日

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納付方法

 保険料は、老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金の額が年額18万円(月額15,000円)以上の方については年金からの差し引き(特別徴収)で、それ以外の方については市からお送りする納付書で個別に(普通徴収)納めていただきます。

特別徴収の方(年金からの差し引き)

 年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
 前年度2月の年金から差し引かれた介護保険料額と同額を本年度4・6月の年金から介護保険料額として納付します。8・10・12・2月は7月以降に確定する本年度の介護保険料から4・6月の介護保険料を差し引いた金額を4回に分けて納付します。
 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
 また、年度途中で65歳になった方や、年度途中で他の市区町村から転入してきた方などについては、最初は普通徴収のお取り扱いとなりますが、いずれ特別徴収へ切り替えられることになります。

普通徴収の方(納付書・口座振替による納付)

 普通徴収の方は、納付書により、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付します。
 また、キャッシュレス決済(「PayPay」「LINE Pay」「d払い」「au PAY」「モバイルレジ」など)をご利用いただけます。お手続方法は、「キャッシュレス決済での納付(介護保険料普通徴収の方)」をご覧ください。

便利な口座振替をご利用ください

 普通徴収の方の保険料の納付には、納期ごとに自動的に引き落としが行われる口座振替が便利です。手続きは、下記のものを揃えて、口座のある金融機関の本支店または郵便局で行ってください。

  • 保険料の納付書または介護保険被保険者証
  • 預貯金通帳
  • 印鑑(通帳の届出印)

注記:市内の金融機関には、口座振替申込書が常備されていますが、市外の金融機関には所定の用紙がない場合があります。市外の金融機関をご利用になる場合は、所定の用紙をご自宅にお送りしますので、介護調整係までご連絡ください。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の納付方法

 第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法によりそれぞれ算定され、医療保険料とあわせて納めていただきます。

国民健康保険に加入されている方

・算定方法
介護保険分の保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)
・納め方
医療保険分と合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方

・算定方法
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます
原則として半分を事業主が負担します。
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率
・納め方
介護保険料と医療保険料を合わせて給与および賞与から差し引かれます。

注記:40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

このページの担当

このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課介護調整係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階

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このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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