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令和6年度からの介護保険料

ページ番号 482-311-353

最終更新日 2024年4月1日

 介護保険制度では、各市区町村において3年ごとに介護保険事業計画を見直し、介護サービスに要する費用(給付費)の見込み等に基づき、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を決定することとなっています。

 西東京市では、令和6年3月に「西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)」を策定し、令和6年度から令和8年度までの期間(第9期計画期間)の介護保険料について、高齢化の進行による要支援・要介護認定者数の増加や介護報酬改定などによる給付費の増加を見込み、その基準額を月額6,347円に改定し、これに基づき各所得段階の保険料額(年額)を決定しました。

介護保険の給付費の見込み

 介護保険のサービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などの在宅の方へのサービスと、特別養護老人ホームなどの施設に入所されている方へのサービスで主に構成されています。
 第9期計画期間では、高齢化の進行などに伴い3年間の給付費総額を約546億円と見込んでいます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 第1号被保険者の介護保険料は、介護サービスの給付費等のうち、23パーセントをご負担いただくことになります。

 保険料の所得段階ごとの保険料基準額に対する割合および所得段階の数について各自治体の実情に応じて決定されます。第9期計画期間では、前期と同様に17段階とし、各段階の保険料基準額に対する割合を表のとおりに設定しました。

 なお、介護給付費準備基金を可能な限り活用し、介護保険料の上昇抑制を図っています。

保険料段階表(第1号被保険者)
段 階 対象者 第9期保険料
(月額)
第9期保険料
(年額)
参考:第8期保険料
(年額)
第1段階 ・生活保護の受給者の方又は老齢福祉年金の受給者の方で世帯全員が住民税非課税の方
・世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円以下の方
1,809円 21,700円 20,300円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 2,507円 30,000円 28,300円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が120万円を超える方 3,967円 47,600円 45,000円
第4段階 本人は住民税非課税で同一世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円以下の方 5,554円 66,600円 63,900円
第5段階 本人は住民税非課税で同一世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円を超える方 6,347円
(基準額)
76,100円 72,600円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 7,299円 87,500円 83,600円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 7,934円 95,200円 90,800円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 9,521円 114,200円 109,000円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 10,631円 127,500円 119,900円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 11,298円 135,500円 127,200円
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 11,710円 140,500円 130,800円
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 12,377円 148,500円 134,400円
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 13,932円 167,100円 138,100円
第14段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 15,233円 182,700円 141,700円
第15段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 16,502円 198,000円 145,300円
第16段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方 17,772円 213,200円 159,900円
第17段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 19,073円 228,800円 167,200円

※合計所得金額とは、繰越損失控除前の総所得金額、短期・長期譲渡所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

 第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法によりそれぞれ算定され、医療保険料とあわせて納めていただきます。

このページの担当

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西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814
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