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税源移譲が行われました

ページ番号 100-690-704

最終更新日 2020年8月28日

国から地方へ税源の移譲が行われました

 平成19年度から、より身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国から地方へ税源の移譲が行われました。それまでは、国に納められた税額の一部が国庫補助金として地方に配分されていました。しかし、「地方でできることは地方に」という方針のもとに進められてきた三位一体の改革により補助金の一部が廃止され、代わりに所得税の税額の一部を直接市民税・都民税に移し変えることとなりました。このことにより、地方団体が国に頼ることなく自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるようになります。
 平成18年度までは経過措置として、市民税・都民税はそのままで、所得税の一部が所得譲与税として市の歳入となっていましたが、平成19年度から税源移譲が本格的に実施されています。

国から地方へ税源の移譲が行われました

画像:税源移譲の説明図

市民税・都民税所得割の税率が10パーセントに統一されました

 市民税・都民税所得割の税率は平成18年度まで金額により3段階に分かれていました。これを19年度から所得の多い少ないに関わらず一律10パーセントに変えることとなりました。
 具体的には市民税・都民税については最低税率が5パーセントから10パーセントに引き上げ、最高税率が13パーセントから10パーセントに引き下げとなっていますが、所得税は逆に最低税率が10パーセントから5パーセントに引き下げ、最高税率が37パーセントから40パーセントに引き上げとなります。この結果、市民税・都民税が5パーセントで課税されていた方は10パーセントになり単純計算で税額が倍になります。その代わりに、その年の所得税が減額されますので所得税と市民税・都民税を合わせた額での負担は変わりません。
 ただし定率減税の廃止など税率の変更以外の要因により昨年度と比較して実際の負担額は増減します。
 また、市民税・都民税と所得税間での、基礎控除・扶養控除などの人的控除の差に対応した減額措置が講じられています。

画像:所得税と市民税・都民税の税率

画像:所得税と市民税・都民税の税率

1 給与収入の場合
※夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
 下記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分市民税・都民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

  • 独身者の場合
税源移譲前(単位:円)
給与収入 所得税 市民税・都民税 合計
300万 124,000 64,500 188,500
500万 258,000 163,000 421,000
700万 474,000 307,000 781,000
1,000万 966,000 553,000 1,519,000
税源移譲後(単位:円)
給与収入 所得税 市民税・都民税 合計
300万 62,000 126,500 188,500
500万 160,500 260,500 421,000
700万 376,500 404,500 781,000
1,000万 868,500 650,500 1,519,000

負担増減額 0円

  • 夫婦+子供2人の場合
税源移譲前(単位:円)
給与収入 所得税 市民税・都民税 合計
300万 0 9,000 9,000
500万 119,000 76,000 195,000
700万 263,000 196,000 459,000
1,000万 688,000 442,000 1,130,000
税源移譲後(単位:円)
給与収入 所得税 市民税・都民税 合計
300万 0 9,000 9,000
500万 59,500 135,500 195,000
700万 165,500 293,500 459,000
1,000万 590,500 539,500 1,130,000

負担増減額 0円

2 年金収入の場合
※本人が65才以上、配偶者が70才未満で計算しています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
 下記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分市民税・都民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

  • 独身者の場合
税源移譲前(単位:円)
年金収入 所得税 市民税・都民税 合計
150万 0 0 0
200万 34,800 19,900 54,700
250万 81,300 43,100 124,400
300万 127,800 66,400 194,200
税源移譲後(単位:円)
年金収入 所得税 市民税・都民税 合計
150万 0 0 0
200万 17,400 37,300 54,700
250万 40,600 83,800 124,400
300万 63,900 130,300 194,200

負担増減額 0円

  • 夫婦の場合
税源移譲前(単位:円)
年金収入 所得税 市民税・都民税 合計
150万 0 0 0
200万 0 0 0
250万 41,500 25,700 67,200
300万 88,000 49,000 137,000
税源移譲後(単位:円)
年金収入 所得税 市民税・都民税 合計
150万 0 0 0
200万 0 0 0
250万 20,700 46,500 67,200
300万 44,000 93,000 137,000

負担増減額 0円
詳しい内容については市民税課までお問合せください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

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