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市民税・都民税とは

ページ番号 513-386-087

最終更新日 2020年8月28日

 市や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民の方にその能力に応じて広く分担していただくものです。一定の条件で定額で課税される「均等割」と前年の所得金額に応じて課税される「所得割」からなっています。
※他に、「利子割」、「配当割」、「株式等譲渡所得割」(いずれも道府県民税)、「退職所得に係る所得割(現年分離課税)」等があります。
 均等割と所得割は、市が市民税分と都民税分をあわせて課税し、一括して納めていただく制度になっています。

関連リンク

個人市民税・都民税の「均等割」「所得割」「分離譲渡所得」の税率について、掲載しています。

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このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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