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上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについて

ページ番号 457-776-373

提供日 2018年10月26日

最終更新日 2018年10月26日

 先般、都内自治体において、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に係る住民税の税額の算定に誤りがあったとの報道がありました。
 現在、当市において、こうした誤りがないかどうかについて調査を進めておりますのでお知らせいたします。

1 内容

  住民税の税額は、原則として、確定申告書が提出されれば、確定申告書の内容に基づいて算定しています。
 上場株式等に係る配当所得等については、平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が、住民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入できないこととされました。
 しかし、算定に誤りのあった事例では、確定申告書が提出された場合には、その内容に従い、住民税を算定すると誤って解釈し、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入したものです。

2 対象者等

(1)対象者

住民税の納税通知書の送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出された方

(2)対象人数及び対象税額

現在調査中です。

3 今後の対応

調査結果が分かり次第、対象の方にご連絡申し上げるとともに、公表いたします。

問い合わせ先 

市民部市民税課(電話:042-460-9827 直通)

お問い合わせ

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