西東京市子ども条例制定
ページ番号 277-753-664
提供日 2018年9月28日
最終更新日 2018年10月1日
すべての子どもたちが健やかに育つ環境を整えるために
西東京市では、子どもの命と人権を守るため、児童虐待防止に向けた取組みや関係機関の連携強化など多くの施策を進めています。
10月1日、次世代を担う全ての子どもたちが健やかに育つ環境を整えるための理念を共有する「西東京市子ども条例」を施行します。
1 条例の内容
条例は、条例の基本的な考え方や、子どもや市民の皆様へのメッセージを示す意味で前文を規定しています。
この条例の特徴的なところは、子どもが抱える悩み事等について、子どもに寄り添い、一緒に考え、安心・解決する相談・救済機関をつくることや、児童虐待、子どもの貧困等の今日的な子どもをめぐる問題に取り組み、子どもにやさしいまちづくりを目指していくこと等です。
2 条例の特徴
(1) 総合的な条例
西東京市の子どもがいっそう自分らしく生きていくことができるように、また、西東京市で生じた痛ましい事件を忘れないためにも、前文で条例の理念を示した「総合的な条例」です。
(2) 相談・救済機関
子ども固有の悩み事等について、子どもに寄り添い、一緒に考え、安心・解決できるような相談・救済機関をつくることを定めています。
(3) 施策の原則
子どもをめぐる今日的な問題(虐待、いじめ、子どもの貧困、子どもの居場所づくり等)に取り組むこと等について施策の原則を定めています。
(4) 関係者の支援
上述の施策が推進されるためにも、保護者・家庭、育ち学ぶ施設やその関係者、地域・住民が役割を十分に果たせるよう支援を受けられることを定めています。
(5) まち全体で育ちを支える
市民をはじめ関係者の連携を強調し、まち全体で子どもの育ちを支えていくことを示しています。
(6) 子どもたちにもわかりやすく
子どもが条例に親しみを持てるよう、条文を「です・ます調」で記しています。
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