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上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについて

ページ番号 992-495-989

提供日 2018年11月15日

最終更新日 2018年11月15日

 平成17年度から平成30年度までの「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に関する住民税の課税について、調査を進めてまいりましたところ、同様の算定誤りの事例があることが判明いたしました。
 該当となられた市民の皆様には、大変御迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
 今後、同様の事案が発生しないよう、税制改正の際には、関係機関への確認を確実に行ったうえで事務処理を行うことを徹底し、法令に基づく適切な賦課事務に努めてまいります。

1 内容

住民税の税額は、原則として、確定申告書が提出されれば、確定申告書の内容に基づいて算定しています。
上場株式等に係る配当所得等については、平成15年度の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が、住民税の納税通知書送達の日以降に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかしながら、今回の事例では、住民税の納税通知書の送達の日以降に確定申告書が提出された場合でも、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入していました。

2 対象の方

(1) 対象者

住民税の納税通知書送達の日以降に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出された方

(2)住民税の課税額に関する件数及び金額【平成30年11月15日現在】

項目

課税額の変更あり
減額(5年)

課税額の変更あり
増額(3年)

課税額の
変更なし(5年)

調査中

件数

29件

8件

48件

1件

86件

金額

415,400円

30,700円

※過去に遡り、住民税を決定し直す場合、地方税法の規定により、増額となる場合は3年分(平成28年度から
平成30年度)、減額となる場合は5年分(平成26年度から平成30年度)が対象となります。

3 今後の対応

  1. 該当となられた方には、今回の経緯を記載したお詫びの文書をお送りいたします。また、正しく算定した納税通知書をお送りするとともに、減額となる場合には還付に関する手続きを進めてまいります。
  2. 住民税における課税額の変更に伴い、国民健康保険料や介護保険料などが変更される場合等、他の制度に影響が出る場合には、各制度の担当課において調査の上、別途お知らせした上で対応してまいります。

【問い合わせ先】

市民部 市民税課(電話:042-460-9827)

お問い合わせ

このページは、秘書広報課が担当しています。

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