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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ページ番号 132-128-944

最終更新日 2023年9月15日

 平成21年度税制改正において、所得税において住宅ローン控除が適用され、所得税から控除しきれない額を有する者を対象として、個人住民税からも控除できるよう、新しい住宅借入金等特別税額控除制度が創設されています。

住宅ローン控除について

控除の対象者

 平成21年から令和7年12月31日までに居住して、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額がある方

控除額の算出方法

 次の(イ)と(ロ)のいずれか小さい額が控除額となります。
(イ)前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
住宅ローン控除可能額 - 所得税における控除額
(ロ)前年の所得税の課税総所得金額等の額×5パーセントを乗じた額(上限額97,500円)特定取得等に該当しない場合
(ロ’)前年の所得税の課税総所得金額等の額×7パーセントを乗じた額(上限額136,500円)特定取得等に該当する場合
(注記)「特定取得等」とは、特定取得、特別特定取得、特例取得、特別特例取得、特例特別特例取得のいずれかに該当する場合をいいます。各種別の要件等については、次の「住宅ローン控除の種別一覧表」をご参照ください。

控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受ける最初の年の手続き
 所得税で住宅ローン控除を受ける最初の年分については、税務署に確定申告書を提出する必要があります。確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に所得税の住宅借入金等特別控除額を、第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等を記入してください。確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。

2年目以降の手続き
 勤務先で年末調整される方は、毎年、年末調整において勤務先に「給与所得者の(特定改築等)住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
 給与所得以外の所得がある場合や、年末調整をされていても医療費控除額等を受ける場合など、確定申告書を税務署に提出される方は、確定申告をする時に住宅ローン控除の手続きが必要になります。確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。

お問合せ先

市民税・都民税に関することは

市民部市民税課市民税係(田無庁舎4階1番窓口)
電話:042-460-9827、042-460-9828

所得税に関することは

東村山税務署 
〒189-8555 東村山市本町一丁目20番地22
電話:042-394-6811(代表)

関連リンク

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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