住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
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最終更新日 2020年1月31日
平成21年度税制改正において、所得税において住宅ローン控除が適用され、所得税から控除しきれない額を有する者を対象として、個人住民税からも控除できるよう、新しい住宅借入金等特別税額控除制度が創設されています。
また、税制改正により、居住開始年月日の適用期限が令和3年12月31日までに延長されました。
住宅借入金等特別税額控除制度(新制度)
平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅借入金等特別税額控除が適用され、住民税所得割から控除されます。控除の適用にあたっては、「市民税・都民税住宅借入金等税額控除申告書(以下「控除申告書」)」の提出は不要です。
この改正に伴い、平成11年から平成18年までの間に入居し、税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(旧制度)を受けていた方についても、平成22年度からは、控除申告書を提出しなくても新制度による個人住民税からの控除が適用されます。
控除の対象者
平成11年1月1日から平成18年12月31日までまたは平成21年1月1日から令和3年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある方
注記:平成19年・平成20年に入居した方は対象になりません。
控除額の算出方法
次の(イ)と(ロ)のいずれか小さい額が控除額となります。
(イ)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
住宅ローン控除可能額 - 所得税における控除額
(ロ)所得税の課税総所得金額等の額×5パーセント(上限額97,500円)。ただし、居住開始日が平成26年4月以降で、かつ特定取得(消費税率8パーセントまたは10パーセントが適用される住宅取得)に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の額×7パーセント(上限額136,500円)。
(注記)平成27年分以前の旧様式の源泉徴収票の見方については、お問い合わせください。
新制度の控除適用手続き
年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方
西東京市への控除申告書の提出は不要です。ただし、市民税・都民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」(年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けたもの)に
- 「住宅借入金等特別控除可能額」
- 「居住開始年月日」
- 「住宅借入金等特別控除区分」(平成28年分以降のみ)
が記載されている必要があります。
確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する方
西東京市への控除申告書の提出は不要です。ただし、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して税務署へ確定申告してください。 また、その際、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等、必要事項を記載してください。
(注記)必要事項の記載がない場合、市民税・都民税の住宅ローン控除が適用されません。忘れずに記入してください。
確定申告について詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
税源移譲に伴う住宅ローン控除(旧制度)について
居住開始年月日 | 新制度 | 旧制度 |
---|---|---|
平成11年~18年 | 適用 | 申告により適用 |
平成19年~20年 | 適用対象外※ | 適用対象外※ |
平成21年~令和3年 | 適用※ | 適用対象外 |
(※注意点)
- 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居し、取得等対価に含まれる消費税等の税率が10パーセントの方については、適用年数が13年となります。
- 平成19年、平成20年中に入居した方については、個人住民税の対象とはなりませんが、所得税について、(最初に確定申告をしてこの控除を受けようとする年分において)10年間の控除に代えて15年間の控除を受けることを選択できます。
新・旧制度の算出方法による控除額の差は基本的にはありません。
ただし、退職所得・山林所得のある方、平均課税の適用を受けている方等については、控除額に差がでる場合があります。(下記「新・旧制度で控除額に差がでる例」をご覧ください。)
旧制度の算出方法
(1)-(2)=個人住民税の住宅ローン控除額
(1)「所得税の住宅借入金等特別控除可能額」と「税源移譲前の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)」のいずれか小さい金額
(2)「税源移譲後の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)
新・旧制度で控除額に差がでる例
・収入
給与所得:1,136,000円
退職所得:1,500,000円
・控除
基礎控除:330,000円
住宅借入金等控除可能額:300,000円
課税総所得金額:1,136,000-330,000=806,000円
課税退職所得金額:1,500,000円
課税総所得金額等:806,000+1,500,000=2,306,000円
新制度による控除額=97,500円
次の(1)と(2)のいずれか小さい額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
住宅ローン控除前所得税額(1,136,000-330,000)×5パーセント+1,500,000×5パーセント=115,300円
300,000-115,300=184,700円
(2)所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(97,500円を超えるときは97,500円)
2,306,000×5パーセント=115,300円だが、97,500円を超えるため97,500円
旧制度による計算=115,300円
(1)-(2)=個人住民税の住宅ローン控除額
(1)「所得税の住宅借入金等特別控除可能額」と「税源移譲前の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)」のいずれか小さい金額=230,600円
(2)「税源移譲後の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)=115,300円
この例では、旧制度による計算の方が、控除額が大きいので、旧制度による控除申告書を提出した方が有利ということになります。
平成11年から平成18年までの間に入居した方で、旧制度での算出方法により控除額の計算を希望される方は、これまでどおり確定申告書に控除申告書を添付して、3月15日までに提出してください。
旧制度の控除申告書
申告書は、「市町村提出用」「税務署提出用」「本人控え」の3枚1組になっています。
(1)年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税義務者用
(2)所得税の確定申告書を提出する納税義務者用
提出先
(1)所得税の確定申告をしない方
1月1日現在のお住まいの市区町村へ提出
(2)所得税の確定申告をする方
所得税確定申告書とともに所轄の税務署へ提出(西東京市を管轄するのは東村山税務署です)
お問合せ先
市民税・都民税に関することは
市民部市民税課市民税係(田無庁舎4階1番窓口)
電話:042-460-9827、042-460-9828
所得税に関することは
東村山税務署
〒189-8555 東村山市本町一丁目20番地22
電話:042-394-6811(代表)
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