本文ここから

公的年金等からの市民税・都民税の特別徴収(引き落とし) 

ページ番号 120-099-786

最終更新日 2024年5月28日

 公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から、平成20年に地方税法が改正され、公的年金等を受給されている65歳以上(4月1日現在)の方を対象に、公的年金等からの市民税・都民税の引き落とし(以下「年金特徴」といいます。)が行われています。
 年金特徴により納付していただく税額は、公的年金等に係る所得から算出される分の税額に限られます。公的年金等の所得以外の所得(給与、事業、不動産など)から算出される分の税額については、給与からの特別徴収または納税者本人に納付していただく普通徴収の方法により納めていただくこととなります。
 なお、この年金特徴は税額の徴収方法ですので、年間の税負担額が変わるものではありません。
※令和6年度より、新たに森林環境税(1,000円)が導入されます。昨年中の所得が公的年金のみの方については、この森林環境税は、令和6年度に限り、10月以降の特別徴収税額から徴収されます。

「年金特徴」とは

 厚生労働大臣(旧社会保険庁)などの公的年金等の支払者が、納税者に支給される公的年金等から市民税・都民税を引き落とし、納税者に代わって直接、市へ納入する制度です。

(注記)遺族年金、障害年金等の非課税年金は、特別徴収対象外の年金ですので、これらから市民税・都民税が引き落とされることはありません。

画像:これまでと平成21年10月からの変更点

 年金特徴制度は、従前の「納付書等で納税者ご本人様が納める」納付方法から「公的年金等からの引き落とし」へ変更されたもので、平成21年度から開始されています。
 市民税・都民税の計算方法などについては変更されておりませんので、年金特徴制度の導入により市民税・都民税の額が増額されることはありません。公的年金等収入金額、扶養控除や医療費控除などの控除金額がこれまでと同様であれば、これまでどおりの市民税・都民税が計算されることになります。

年金特徴対象の方

 市民税・都民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、国民年金法に基づく老齢等年金給付等(注記1、以下「老齢等年金」といいます。)の支払いを受けている4月1日現在65歳以上(令和6年度の対象は昭和34年4月2日以前生まれ)の方。

(注記1)
 老齢等年金給付等とは、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または私立学校教職員共済組合法に基づく老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの、およびこれらの年金たる給付に類する老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいいます。
 なお、この老齢等年金給付等には、遺族年金、障害年金等の非課税年金は含まれません。

年金特徴の対象にならない方 

 次の方は年金特徴の対象になりません。
(1)1月1日以降に転出または死亡された方
(2)課税対象年度分の老齢等年金の年額が18万円未満の方
(3)西東京市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
(4)所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、市民税・都民税の合計額が特別徴収の対象とされた年金(以下「特別徴収対象年金」といいます。)の支払額を超える方(注記2)

(注記2)
 介護保険料と国民健康保険料または後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を除いて判断することとなります。なお、この場合は、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料は年金からの特別徴収対象とはなりません。

年金特徴される税額

 公的年金等に係る所得から算出される税額(注記3)が老齢等年金から徴収されます(注記4)。

注記3
 複数の種類の公的年金等を受給している場合、全ての公的年金等に係る税額が、特別徴収対象年金から特別徴収されます。

注記4
 年金特徴開始の初年度は、公的年金等に係る所得から算出される税額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数全額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とします。)が10月から翌年3月までの間の各年金定期支給時に特別徴収され、公的年金等に係る所得から算出される税額から、特別徴収される税額を控除した額を、4月から9月までに到来する普通徴収の納期(第1期6月・第2期8月)で納めていただきます。

前年度から引き続き年金特徴となる方

 前年度から引き続き年金特徴が継続されている方は、今年度も公的年金等に係る所得から算出される税額の全てが年金の定期支給時に徴収されます。令和6年4月、6月、8月の各年金支給時には令和5年度の公的年金等に係る所得から算出される年税額の6分の1に相当する額が年金特徴されます(以下「仮特別徴収」といいます。)。
 そして、令和6年10月、12月、令和7年2月の各年金支給時には、年税額から仮特別徴収される税額を引いた残額が年金特徴されます。

令和6年10月から年金特徴が開始される方

 次の(1)または(2)に該当される方は、ご本人様に納付書等で納めていただく分(普通徴収)と、各年金定期支給時に公的年金等から引き落としされる分(年金特徴)があります。
(1)昭和33年4月3日から昭和34年4月2日生まれの方
(2)昭和33年4月2日以前生まれで、令和5年度に年金特徴が中止になった方
 公的年金等に係る所得から算出される年税額のうち、2分の1相当額を普通徴収(第1期、第2期の2回)で納付していただき、残りを令和6年10月、12月、令和7年2月に支給される公的年金等から特別徴収により納付していただきます。

年金特徴が停止になる場合

 以下の事由が生じた場合には、年金特徴が停止になります。
 停止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人様等に納付書によって納めていただく普通徴収となりますので、市からあらためて、納税通知書を送付します。

(1)特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合
(2)特別徴収対象年金所得者が令和6年1月2日から4月1日までに転出した場合(令和6年10月の特別徴収から停止されます。)

(3)特別徴収対象年金所得者が死亡した場合
(4)西東京市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
(5)所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、市民税・都民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
(6)特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額が、厚生労働大臣等の公的年金等給付を行う者(以下「年金保険者」といいます。)に対し特別徴収依頼を行った後の当該年度中において変更された場合(10月1日以後12月10日以前を除く。)

年金特徴の停止の時期

 特別徴収対象年金所得者に上記の事由が生じた場合、西東京市は、年金保険者に特別徴収を停止する旨の通知をしますが、年金保険者が実際に年金特徴を停止するまでに時間を要します。
 西東京市が年金保険者に特別徴収を停止の通知をしてから、年金保険者が実際に年金特徴を停止するまでの間に、年金から特別徴収された税額は、ご本人様等へ還付します。

給与収入と公的年金等収入がある方へ

65歳以上(4月1日現在)の方

 65歳以上の方については、平成21年度の年金特徴制度開始以降、公的年金等から算出される市民税・都民税を給与収入から算出される市民税・都民税へ合算して給与から特別徴収することができなくなりました。65歳以上の方の公的年金等から算出される税額は、年金特徴または普通徴収により納付していただきます。該当の方には、納税通知書をご本人宛に送付いたします(6月12日)。

65歳未満で給与所得がある方は給与から引き落としに切替ができます

 平成22年度の税制改正により、65歳未満の給与所得者の方については、公的年金等に係る市民税・都民税の税額を給与分と合算して、給与から特別徴収することができるようになりました。
 65歳未満の給与特徴者の方で、公的年金等から算出される税額の納付方法が普通徴収になっている方は、勤務先から申請をいただければ給与特徴に切替することができます。この場合、年税額の全てが給与特徴になります。

 給与収入と公的年金等収入のある方の市民税・都民税の徴収方法の切替も含め、年金特徴について、「よくある質問」を掲載しています。くわしくはこちらをご覧ください。

リーフレット

関連リンク

 公的年金等からの市民税・都民税の特別徴収(引き落とし)に関するよくある質問を掲載しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで