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税額控除

ページ番号 849-636-990

最終更新日 2023年3月15日

 税額控除とは、課税所得金額(所得金額から所得控除額を引いた金額)に税率を乗じて算出した税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・都民税の人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の差額による負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を減額する控除を調整控除といいます。

計算方法

1 市民税・都民税の合計課税所得金額により計算方法が変わります。
(1) 合計課税所得金額(注記1)が200万円以下の人
AとBのいずれか小さい額の5パーセント

  • A…人的控除の差(注記2)の合計額
  • B…市民税・都民税の合計課税所得金額(注記1

(2) 合計課税所得金額(注記1)が200万円超の人(注記3
AとBのいずれか

  • A…{人的控除額の差(注記2)の合計額-(市民税・都民税の合計課税所得金額(注記1)-200万円)}の5パーセント
  • B…Aの金額が2,500円未満の場合は2,500円

注記1:合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額のことです。
注記2:人的控除の差については、下表(表:人的控除の差額の一覧表)をご覧ください。
注記3 : 令和3年度分以降において、合計所得金額2,500万円超の納税義務者には、調整控除が適用されません。

表:人的控除の差額の一覧表(令和3年度以降)
人的控除 控除の内容 所得税控除額(a) 市・都民税控除額(b) 人的控除の差(a-b)
障害者(1人につき) 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
勤労学生 該当 27万円 26万円 1万円
寡婦 該当 27万円 26万円 1万円
ひとり親 男性 35万円 30万円 1万円(※)
女性 35万円 30万円 5万円
配偶者 配偶者(70歳未満) 本人の合計所得金額が900万円以下 38万円 33万円 5万円
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者(70歳以上) 本人の合計所得金額が900万円以下 48万円 38万円 10万円
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 本人の合計所得金額が900万円以下 配偶者の合計所得金額が48万円を超え50万円未満 38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 38万円 33万円 3万円(※2)
配偶者の合計所得金額が55万円以上95万円以下 38万円 33万円 0円(※3)
配偶者の合計所得金額が95万円を超え100万円以下 36万円 33万円 0円(※3)
配偶者の合計所得金額が100万円を超え133万円以下 所得税と市・都民税で控除額は同じ 所得税と市・都民税で控除額は同じ 0円
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下 配偶者の合計所得金額が48万円を超え50万円未満 26万円 22万円 4万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 26万円 22万円 2万円(※2)
配偶者の合計所得金額が55万円以上95万円以下 26万円 22万円 0円(※3)
配偶者の合計所得金額が95万円を超え100万円以下 24万円 22万円 0円(※3)
配偶者の合計所得金額が100万円を超え133万円以下 所得税と市・都民税で控除額は同じ 所得税と市・都民税で控除額は同じ 0円
本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下 配偶者の合計所得金額が48万円を超え50万円未満 13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 13万円 11万円 1万円(※2)
配偶者の合計所得金額が55万円以上95万円以下 13万円 11万円 0円(※3)
配偶者の合計所得金額が95万円を超え100万円以下 12万円 11万円 0円(※3)
配偶者の合計所得金額が100万円を超え133万円以下 所得税と市・都民税で控除額は同じ 所得税と市・都民税で控除額は同じ 0円
扶養控除(一人につき) 一般扶養親族(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満) 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円 38万円 10万円
上記のうち同居老親扶養等 58万円 45万円 13万円
基礎控除
(※4)
本人の合計所得金額が2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
本人の合計所得金額が2,400万円超~2,450万円以下 32万円 29万円 5万円(※5)
本人の合計所得金額が2,450万円超~2,500万円以下 16万円 15万円 5万円(※5)

※ 男性のひとり親の場合、旧寡夫控除相当額の1万円となります。
※2 表中の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市・都民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
※3 配偶者の合計所得金額が55万円以上の場合、市・都民税と所得税の所得控除額に差があっても調整控除の算出等の対象にはなりません。
※4 令和2年度(令和元年)分以前の所得税の基礎控除の額は38万円とされていました。
※5 基礎控除額が逓減する合計所得金額2,400万円超2,500万円以下の方についても、人的控除の差は5万円になります。
人的控除の対象について、詳しくは「所得控除」をご覧ください。
2 1で求めた控除額を市民税5分の3、都民税5分の2の割合でそれぞれ按分して市民税調整控除額、都民税調整控除額を計算します。

寄附金税額控除

 寄附金税額控除とは、以下の団体等に対して行った寄附金のうち2千円を超える部分について、個人市民税・都民税の税額の一部が控除される制度です。
 なお、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金、寄附によって設けられた設備を専属的に利用するなど、特別な利益を受ける場合については、個人市民税・都民税では控除の対象になりません。

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 東京都共同募金会、日本赤十字社東京支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
  3. 東京都の条例で指定された団体に対する寄附金
  4. 西東京市の条例で指定された団体に対する寄附金

 寄附金税額控除の対象や計算方法などについて、詳しくは「寄附金税額控除」をご覧ください。

配当控除

 株式等の配当所得があり、その配当に配当控除がある場合は、その金額に以下の割合を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

(注記)上場株式等の配当等について申告する場合に、平成21年1月1日以降に支払いを受けた上場株式等の配当所得については、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択できることとなりました。(申告する場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて、総合課税または分離課税のいずれかを選択する必要があります。)
 総合課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けられますが、申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用は受けられません。

(1)一般の配当…市民税1.6パーセント、都民税1.2パーセント
(2)証券投資信託((3)を除く)…市民税0.8パーセント、都民税0.6パーセント
(3)一般外貨建証券投資信託…市民税0.4パーセント、都民税0.3パーセント
 課税総所得金額等が1,000万円を超える場合には、お問い合わせください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 税制改正により、所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用されている納税者の方に対して、市民税・都民税(個人住民税)からも控除ができるよう、住宅借入金等特別税額控除の制度が創設されています。

対象者

 平成21年1月1日から令和7年12月末までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方
(注記)平成20年に入居した方は対象になりません。

市民税・都民税の住宅ローン控除の算出方法

次の(イ)と(ロ)のいずれか少ない金額
(イ)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(ロ)所得税の課税総所得金額等の5パーセントの額(上限額97,500円)。ただし、居住開始日が平成26年4月1日から令和3年12月31日(一定の要件を満たした場合には、令和4年12月31日)までに入居した場合等で、消費税率8パーセントまたは10パーセントにて購入された方については、所得税の課税総所得金額等の額の7パーセント(136,500円を超えるときは136,500円)
 この額を、市民税5分の3、都民税5分の2の割合でそれぞれ按分し、控除します。
 住宅ローン控除について詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) 」をご覧ください。

外国税額控除

 外国で課された所得税等がある場合、外国で課された所得税等の額を限度として所得税、都民税及び市民税の控除限度額範囲内において、まず、所得税から控除し、所得税で控除しきれないときは、都民税の所得割の額から控除し、それでも控除しきれないときは、市民税の所得割の額から控除します。

(1)所得税の控除限度額

画像:所得税の控除限度額

(2)都民税の控除限度額  (A)×12パーセント
(3)市民税の控除限度額  (A)×18パーセント
以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除が認められています。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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