普通徴収と特別徴収
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最終更新日 2026年5月21日
個人の住民税(市民税・都民税・森林環境税)の納税方法には、次の3つの方法があります。
(1)普通徴収
西東京市から送付される納税通知書により、通常6月、8月、10月、翌年1月(各月とも納期限は末日)の4回の納期に分けて納付していただきます。
なお、納税には口座振替が便利です。(詳しくは納税課にお問い合わせください)
(2)給与からの特別徴収(給与特徴)
給与支払者(特別徴収義務者)が特別徴収税額決定通知書に基づいて毎月の給与から税額(月割額)を差し引き、これをとりまとめて翌月10日までに西東京市に納入していただきます。通常6月から天引きを開始して、翌年5月までの12回で徴収することとなっています。
給与所得者(実際の納税義務者)の「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は、特別徴収義務者に送付する通知に同封し送付しますので、勤務先から受け取ってください。また、申告等により税額が変更になった場合も、特別徴収義務者あてに税額変更通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用)を送付します。
※希望の事業所には、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」の電子的通知を行っております(変更通知書も含む)。
- 給与特徴対象者が退職した場合
特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職した場合、給与から差し引くことができなくなった残りの税額を納税する方法は3通りあります。特別徴収義務者からの異動届の提出(異動の翌月10日までに提出することになっています)により、残りの税額の徴収方法を変更します。
(1)勤務先への本人の申し出により、退職時に5月分までの未徴収税額を一括で最後の給与から差し引いて納める
(※1月1日以降の退職の場合は、本人の申し出によらず、原則この方法となります)
(2)再就職先で引き続き特別徴収により納める
(3)普通徴収により個人で納める
なお、住民税(市民税・都民税・森林環境税)は翌年課税になりますので、退職してその後収入がなかったとしても、退職時までの所得に対しては翌年に課税されます。(退職金に係る市民税・都民税は、通常、現年分離課税として退職金受取時に特別徴収されるため、翌年には課税されません)
- 勤務先からの給与所得以外の所得がある場合
給与特徴対象である給与所得者の方で給与所得以外の所得がある方は、勤務先の給与と合算して住民税を給与から差し引くか普通徴収で個別に納めるかを選択することができます。申告時に確定申告書第二表住民税に関する事項または市民税・都民税申告書の徴収方法の選択の欄に記入してください。
ただし、「自分で納付する」に記入していただいた場合でも他の所得がマイナスである等、合算して徴収する方法でしか対応できない場合がありますので、ご了承ください。
(3)公的年金等からの特別徴収(年金特徴)
公的年金等から算出される税額を、公的年金等の支払者が、納税者に支給される公的年金等から特別徴収し、市へ納入する制度です。65歳以上(4月1日現在)の公的年金等を受給している方を対象に、平成21年10月支給の公的年金等から特別徴収が開始されました。年金特徴についてくわしくは「公的年金等からの市民税・都民税・森林環境税の特別徴収(引き落とし)」をご覧ください。
