市民税・都民税の減免
ページ番号 724-444-316
最終更新日 2024年6月3日
災害、生活困窮等で市民税・都民税等の納付が困難になったときは、納期限までに申請することにより減免となる場合があります。
減免の対象となる主な事由
1 生活保護法の規定による生活保護の受給を開始した場合
2 生活保護基準に準じる生活困窮の状態にある場合
3 災害により大きな損害を受けた場合
※「生活保護基準に準じる生活困窮の状態にある場合」とは、以下のとおりです。
・国が定めた保護の基準(最低生活費)と申請者及び同居している世帯全員の収入・資産を比較して、収入・資産が最低生活費を下回る場合
申請に必要な書類等
1 生活保護法の規定による生活保護の受給を開始した場合
(1)生活保護受給証明書
2 生活保護基準に準じる生活困窮の状態にある場合
(1)申請者及びその世帯員の本年中の収入(所得)が確認できるもの
(2)申請者及びその世帯員の保有する動産、不動産、金融資産(預貯金を含む)等が確認できるもの
(3)申請者及び世帯員の本年中に支払った医療費及び社会保険料等の支払状況が確認できるもの
(4)失業等による所得の減少により生活保護基準に準じる生活困窮状態になった場合は、失業等した事実を証明するもの
3 災害により大きな損害を受けた場合
(1)罹災証明書
(2)災害により障害者となった方は、障害者手帳
(3)保険会社から支払いを受けた場合は、その金額が確認できるもの
森林環境税(国税)の免除
令和6年度から新たに、森林環境税を市民税・都民税の均等割と併せて賦課・徴収します。森林環境税についても免除制度があり、市民税・都民税と併せて申請を受け付け、免除の決定をします。市民税・都民税の減免申請の際に、森林環境税の免除の手続きについてもご案内します。
減免を申請するにあたっての注意事項
・詳しい内容については、市民税課までご相談ください。
・納期限が過ぎた税額については、減免の対象となりませんのでご注意ください。
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