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個人市民税(市・都民税)の減免

ページ番号 724-444-316

最終更新日 2020年8月28日

 一定の要件のもとに、未到来の納期に係る税額について減免となる制度があります。手続きには、減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、納期限日までに申請書を提出することが必要です。詳しくはお問い合わせください。

主な減免理由

  • 生活保護法の規定による生活保護の受給を開始した場合
  • 生活保護基準に準じる生活困窮の状態にある場合
  • 災害により大きな損害を受けた場合

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

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電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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