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税率 

ページ番号 203-228-167

最終更新日 2020年8月28日

 個人の市民税・都民税には、均等割と所得割との二種類があります。

税率

「均等割」「所得割」についての説明は、画面下の関連リンクをご覧ください。

均等割

 市民税  年間3,500円
 都民税  年間1,500円
(注記)東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時的な措置として、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・都民税の均等割の税率がそれぞれ年間500円ずつ引き上げられています。

所得割

 総所得金額(事業、不動産、利子、総合課税を選択した配当、給与、雑、一時、総合譲渡所得の合計金額)、退職所得金額(分離課税分は除く)、山林所得金額については、次の税率が用いられます。

市民税
課税標準額  税率
一律 6パーセント
都民税
課税標準額  税率
一律 4パーセント
  • 所得金額-所得控除=課税標準額
  • 課税標準額×税率=所得割
  • 変動所得、臨時所得がある場合や山林所得がある場合も平成19年度の税計算からは同じ税率で計算します。

 土地、建物、株式、先物取引の分離課税所得には、次の表の税率が用いられます。

分離譲渡所得の税率
所得の種類 区分 税率
短期譲渡所得
(一般)
市民税 5.4パーセント
都民税 3.6パーセント
短期譲渡所得
(軽減、特別)
市民税 3パーセント
都民税 2パーセント
長期譲渡所得
(一般)
市民税 3パーセント
都民税 2パーセント
長期譲渡所得
(優良、特定)
(優良住宅地)
市民税 課税長期譲渡所得金額2000万円以下
2.4パーセント
課税長期譲渡所得金額2000万円超
3パーセント
都民税 課税長期譲渡所得金額2000万円以下
1.6パーセント
課税長期譲渡所得金額2000万円超
2パーセント
長期譲渡所得
(居住用軽課)
(居住用財産)
市民税 課税長期譲渡所得金額6000万円以下
2.4パーセント
課税長期譲渡所得金額6000万円超
3パーセント
都民税 課税長期譲渡所得金額6000万円以下
1.6パーセント
課税長期譲渡所得金額6000万円超
2パーセント
株式等の譲渡所得(上場株式等以外の株式等) 市民税 3パーセント
都民税 2パーセント
株式等の譲渡所得(上場株式等) 市民税 3パーセント
都民税 2パーセント
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得 市民税 3パーセント
都民税 2パーセント
先物取引による所得 市民税 3パーセント
都民税 2パーセント

(注記)収用交換等による譲渡は、この税率によらない場合があります。
(注記)税率等は法改正により変更となる場合があります。

関連リンク

「均等割」「所得割」についての説明を掲載しています。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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