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市・都民税の特別徴収を推進しています

ページ番号 747-638-591

最終更新日 2023年8月31日

【事業主の皆様へ】従業員の個人住民税は特別徴収で!

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月従業員の給与から差し引き、納入する制度です。 
 従業員の個人住民税は「特別徴収」が原則となっています。所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
 特別徴収の実施にご協力をお願いします。

特別徴収の流れ

STEP1 給与支払報告書の提出

 毎年1月1日現在において給与の支払いをしている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、1月1日現在に従業員が居住する市区町村に提出します。

STEP2 特別徴収税額の通知

 毎年5月31日までに、従業員が居住する市区町村から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」が送付され、年税額と月割額が通知されます。

STEP3 給与から特別徴収 及び 個人住民税の納入(年12回)

 6月の給与から特別徴収を開始します。市区町村への納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。市区町村から送付される納入書等で納付します。
 特別徴収ペイジー納付書ご希望の場合は、「申請フォーム」からご申請ください。

Q&A

Q.特別徴収にするのはなぜ?

A.法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、従業員の方の住民税を毎月の給与から特別徴収し、市に納付することが原則とされています(地方税法第321条の3及び同法第321条の4)。

Q.「納期の特例」とはどのような制度ですか?

A.原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入いただくこととなっておりますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員がお住まいの市区町村に申請書を提出し承認を受けた場合は、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」という制度があります。

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お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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