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市・都民税の特別徴収を推進しています

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最終更新日 2020年12月24日

【事業主の皆様へ】従業員の個人住民税は特別徴収で!

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月従業員の給与から差し引き、納入していただく制度です。 
 東京都と都内全62市区町村では、平成26年度から平成28年度を特徴推進期間として、オール東京で特別徴収を推進しており、平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
 従業員の個人住民税は、事業主が従業員に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく「特別徴収」が原則となっています。所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間は不要です。事業主の皆さんは、特別徴収の実施に向けてご準備をお願いします。

特別徴収の流れ

STEP1 給与支払報告書の提出

 毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、1月1日現在に従業員が居住する市区町村に提出してください。

STEP2 特別徴収税額の通知

 毎年5月31日までに、従業員がお住まいの市区町村から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」が送付され、年税額と月割額が通知されます。

STEP3 給与から特別徴収 及び 個人住民税の納入(年12回)

 6月の給与から特別徴収を開始してください。市区町村への納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。市区町村から送付される納入書等で納付してください。
 特別徴収ペイジー納付書ご希望の場合は、「申請フォーム」からご申請ください。

Q&A

Q.特別徴収にするのはなぜ?

A.法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、従業員の方の住民税を毎月の給与から特別徴収し、市に納付することが原則とされています(地方税法第321条の3及び同法第321条の4)。

Q.特別徴収にすることのメリットは?

A.
【従業員の方】
・納め忘れがなくなります(延滞金の心配がありません)。
・納税のために金融機関等に行く手間が省けます。
・年4回払いの普通徴収に比べ、年12回払いの特別徴収の方が、1回あたりの納付額が少なくて済みます。
【事業主の方】
・所得税の源泉徴収とは異なり、差し引きする額は市区町村から通知しますので、所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
・総従業員が常時10名未満の事業所におかれましては、納付を年12回から年2回にまとめる納期の特例の適用を受けることができます。

Q.「納期の特例」とはどのような制度ですか?

A.原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入いただくこととなっておりますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員がお住まいの市区町村に申請書を提出し承認を受けた場合は、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」という制度があります。

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お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

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電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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