寄附金税額控除
ページ番号 304-526-210
最終更新日 2024年1月19日
寄附金税額控除とは、以下の団体などに対して行った寄附金のうち2千円を超える部分について、個人市民税・都民税の税額の一部が控除される制度です。
なお、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金については、個人市民税・都民税では控除の対象にはなりません。
対象となる寄附金(西東京市の場合)
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
- 東京都の条例で指定された団体に対する寄附金
- 西東京市の条例で指定された団体に対する寄附金
西東京市が条例で指定した団体
市民税の寄附金税額控除の対象となる法人の一覧については、以下のPDFファイルをご覧ください。
西東京市個人市民税寄附金税額控除の対象となる法人の一覧(令和6年度)(PDF:116KB)
東京都が条例で指定した団体
都民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金先については、東京都主税局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への対応
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受ける権利を放棄した場合、市民税・都民税の寄附金税額控除が控除されます。
文部科学大臣が指定したイベントのうち、西東京市及び東京都が条例により指定したものが対象となります。
西東京市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象としています。文部科学大臣が指定したイベントについては下部にある関連リンクをご参照ください。
その他、東京都が指定したイベントや制度の詳細についても、下部にある関連リンクをご参照ください。
関連リンク
文化庁(チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度)(外部リンク)
最新の指定行事リスト、制度の詳細に関する資料など
スポーツ庁(チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正)(外部リンク)
本制度に関するパンフレットなど
東京都主税局(イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について)(外部リンク)
対象となるイベントなど
控除額について
以下の計算式で求めた金額が、市民税・都民税の所得割額から控除されます。
1 基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
(1)市民税の基本控除額 (市民税の控除対象となる寄附金の合計額(ただし、上限は総所得金額等の30パーセント)-2,000円)×6パーセント
(2)都民税の基本控除額 (都民税の控除対象となる寄附金の合計額(ただし、上限は総所得金額等の30パーセント)-2,000円)×4パーセント
2 特例控除額(都道府県、市区町村への寄附金(ふるさと納税)のみに適用)
都道府県、市区町村への寄附金(ふるさと納税)については、上記1の基本控除額に次の金額が加算(注1)されます。ただし、特例控除の上限は、所得割額の20パーセント(注2)です。
- 市民税の特例控除額 (ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90パーセント-(所得税の限界税率)×1.021)×5分の3
- 都民税の特例控除額 (ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90パーセント-(所得税の限界税率)×1.021)×5分の2
(注1)令和元年6月1日以降は総務大臣の指定を受けた以下の基準を満たす地方公共団体へ寄附した場合に限り、特例控除の適用が受けられます。
(1)寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
(2)前記(1)の地方公共団体で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
※対象外の地方公共団体に対するふるさと納税であっても、基本控除部分の対象にはなります。
(注2)平成28年度分(平成27年1月1日以降のふるさと納税に対する特例控除)から、上限が所得割額の20パーセントに拡大されました。平成26年12月31日以前のふるさと納税に対する特例控除は、上限が所得割額の10パーセントです。
(課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 所得税の限界税率 (ア) |
90パーセント-(ア)×1.021 |
---|---|---|
0から195万円以下 | 5パーセント | 84.895パーセント |
195万円超から330万円以下 | 10パーセント | 79.79パーセント |
330万円超から695万円以下 | 20パーセント | 69.58パーセント |
695万円超から900万円以下 | 23パーセント | 66.517パーセント |
900万円超から1,800万円以下 | 33パーセント | 56.307パーセント |
1,800万円超から4,000万円以下 | 40パーセント | 49.16パーセント |
4,000万円超 | 45パーセント | 44.055パーセント |
(注記)人的控除差とは、税源移譲により生じる所得税と市民税・都民税との配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの人的控除額の差額をいいます。人的控除の差額について、詳しくは「税額控除」ページをご覧ください。
(注記)山林所得、土地・株式等の譲渡所得などの分離課税所得がある場合の限界税率については、別途定められています。
控除を受ける手続き
確定申告または市民税・都民税申告を行い、寄附金の控除を受ける場合は、申告の際に領収書等の添付が必要となります。
また、確定申告書を作成する際に、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」への記載が漏れてしまうと、住民税の算定に影響する場合がありますので、ご注意ください。
ふるさと納税の申告手続きの簡素化(平成27年4月1日以降に行われるふるさと納税から適用)
平成27年度の税制改正において、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、確定申告を行わなくても寄附金税額控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「特例」と言います。)が創設されました。
特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、かつ、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
(注記)
- 平成27年分について、平成27年1月1日から3月31日までに行ったふるさと納税は特例の対象となりません。平成27年分の申告を行う際には、平成27年4月以降に行ったふるさと納税分も含めて寄附金の控除を申告する必要があります。
- ふるさと納税先の自治体数が5団体を超える場合には、特例は適用されませんので、これまでと同様に確定申告または市民税・都民税申告で寄附金の控除を申告する必要があります。
- 特例の適用を受けている方が、確定申告または市民税・都民税申告を行った場合、特例が適用されませんので、申告をする際は、寄附金控除を忘れずに行ってください。
また、この特例を受けた場合には、所得税および復興特別所得税における控除額相当分は、翌年度の市民税・都民税の「申告特例控除額」として寄附金税額控除額に加算され、市民税・都民税の所得割額から控除されることとなります。
(課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
---|---|
0から195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超から330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超から695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超から900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超から | 56.307分の33.693 |
(注記)特例控除額とは、都道府県や市区町村への寄附金(ふるさと納税)のみに適用される控除額の加算措置の額です。
(注記)人的控除差とは、税源移譲により生じる所得税と市民税・都民税との配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの人的控除額の差額をいいます。人的控除の差額について、詳しくは「税額控除」ページをご覧ください。
西東京市への寄附金については、こちらをご覧ください。
また、ふるさと納税のしくみや寄附金控除額のシミュレーションなどについて、総務省ホームページ「ふるさと寄附金ポータルサイト(外部リンク)」もご覧ください。
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