令和3年度後期高齢者医療保険料の算定誤りについて
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提供日 2021年7月21日
最終更新日 2021年7月21日
令和3年度の後期高齢者医療保険料の算定に誤りがあったことが判明いたしました。
後期高齢者医療被保険者の皆様にご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、後期高齢者医療制度の信頼回復に努めてまいります。
概要
後期高齢者医療保険料は、各市区町村が住民税の所得・課税情報を東京都後期高齢者医療広域連合(広域連合)に送付し、広域連合が算定及び賦課決定を行いますが、令和3年度保険料の算定・賦課決定に当たり、本市が送付した所得・課税情報において、「雑業務所得」(令和2年分の確定申告書に新たに追加された項目)が合計所得金額に加算されていないことが判明しました。
原因
本市が広域連合に送信する所得・課税情報を作成する際に、雑業務所得をシステム上取り込めなかった原因を含めて、現在調査中です。
影響
影響を受ける方 146人 4,926,400円
内訳
減額更正となる方 17人 495,600円
増額更正となる方 129人 4,430,800円
今後の対応
7月22日以降、対象となる被保険者の皆様に対しまして、職員により直接お詫びとご説明をさせていただきます。
「雑業務所得」とは
業務に係る雑所得とは、副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的なものをいいます。(例:原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)
【国税庁ホームページより引用】
後期高齢者医療保険料について
保険料は、毎年4月1日を基準日として、被保険者個人単位で算定されます。
算定された保険料は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額です。
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計した金額です。
令和3年度の保険料は、次のとおり算定されます。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
問い合わせ先
市民部 保険年金課(電話:042-460-9821)
